○鳥取看護大学大学院学則
第1章 総則
(目的)
第1条 鳥取看護大学大学院(以下「本大学院」という)は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。
(自己評価等)
第2条 本大学院は、教育水準の向上を図り、前条の目的および社会的使命を達成するため、教育研究等の状況について自ら点検および評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 本大学院は、教育研究等の総合的な状況について、学校教育法施行令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認定を受けた認証評価機関による評価を受けるものとする。
3 前項の点検および評価を行うにあたっての項目の設定、実施体制等については別に定める。
(教育内容等の改善)
第3条 本大学院は、授業及び研究指導の内容及び改善を図るため、本大学院における研修及び研究を組織的に実施するものとする。
2 前項の教育内容等の改善のための組織的な研修等の実施に関して必要な事項は、別に定める。
第2章 研究科、専攻、学生定員及び修業年限
(研究科、専攻及び学生定員)
第4条 本大学院に設置する研究科・専攻・課程及び学生定員は次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 課程 | 入学定員 | 収容定員 |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 修士課程 | 5名 | 10名 |
(研究科の教育目的)
第5条 看護学研究科では、地域に活力をみなぎらせ、健康を基軸とした地方創生の実現に寄与するために、研究的視点を持ちながら、地域に浸透して自身の専門性を活かしたケアを構築し、地域とともに歩む実践看護者を育てることを目的とする。
(修業年限及び在学年限)
第6条 本大学院の修業年限は2年とする。在学年数4年を超えることはできない。ただし、第7条に規定する長期履修を選択した学生は、在学年数5年を超えることはできない。
(長期履修学生)
第7条 前条の規定にかかわらず、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する学生がその旨を申し出たときは、別に定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。
第3章 学年、学期及び休業日
(学年)
第8条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(学期)
第9条 学年を次の2期に分ける。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
2 教育上必要がある場合、学長は前項の前期終了日及び後期の開始日を変更することができる。
(休業日)
第10条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 春期休業日 3月16日から3月31日まで
(4) 夏期休業日 8月11日から9月30日まで
(5) 冬期休業日 12月25日から1月8日まで
2 必要がある場合、学長は、前項の休日を臨時に変更することができる。
3 第1項に定めるものの他、学長は、臨時の休業日を定めることができる。
(1年間の授業期間)
第11条 本大学院の1年間の授業を行う期間は定期試験等の期間を含め、35週にわたるものとする。
第4章 入学、退学、休学、復学及び除籍
(入学の時期)
第12条 入学の時期は学年の始めとする。
2 前項の他にも、必要と認めた場合は学期の区分に従い入学することができる。
(入学資格)
第13条 本大学院に入学することのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 学校教育法第83条に定める大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者。
(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であること、その他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者。
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの
(入学の出願)
第14条 入学志願者は、入学願書に所定の入学検定料および別に定める書類を添えて所定の期日までに願い出なければならない。
(入学の選考)
第15条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第16条 前条の選考の結果に基づき合格した者は所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、所定の納入金を納めなければならない。
2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
3 学長は、正当な理由がなく前項に規定する手続きをしない者については、入学の許可を取り消すことができる。
(変更の届出)
第17条 学生が住所、氏名を変更したときは届け出なければならない。
(編入学及び転入学)
第18条 本大学院に編入学、転入学を志願する者があるときは、欠員がある場合に限りその理由、学力等を考査し、研究科教授会の議を経て学長が決定する。
(退学)
第19条 疾病、その他止むを得ない理由によって退学しようとする者は、願い出て学長の許可を得なければならない。
(休学)
第20条 疾病その他やむを得ない理由によって、ひきつづき3ヶ月以上出席できない者は、学長の許可を得て休学することができる。
2 疾病のため出席することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることができる。
(休学期間)
第21条 休学期間は1年以内とする。ただし、事情により休学期間の延長を認めることができる。
2 休学期間は、通算して2年を超えることはできない。
3 休学期間は、第6条に定める修業年限および在学年数に算入しない。
(復学)
第22条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。
2 前項に関する事項は別に定める。
(他大学への転入学)
第24条 他の大学への入学または転入学を志願しようとする者は、学長の承認を得なければならない。
(除籍)
第25条 次の各号の1に該当する者は、研究科教授会の議を経て学長が除籍する。
(1) 第6条に定める在学年数を超えた者
(2) 第20条第2項に定める休学期間を超えてなお修学できない者
(3) 授業料、その他の学費の納付を怠り督促してもなお納付しない者
第5章 教育課程
(教育課程及び授業科目)
第26条 本大学院の教育は、授業科目の授業及び修士論文等の作成に関する指導(以下「研究指導」という。)により行うものとする。
第27条 授業科目の種類および単位数は別表1のとおりとする。
(単位の計算方法)
第28条 各授業科目の単位数は、1単位あたり45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、次の基準により計算するものとする。
(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科目については30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については、30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実習については、45時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科目については30時間の授業をもって1単位とする。
(4) ひとつの授業科目について、講義、演習又は実習のうち2以上の方法の併用により行う場合については、前掲各号の組み合わせに応じ、別に定める時間をもって1単位とする。
(単位の履修)
第29条 学生は履修しようとする授業科目を毎学期はじめに所定の方法によって届け出なければならない。
(単位の授与)
第30条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には所定の単位を与える。
(学習の評価)
第31条 学習の評価は秀、優、良、可、不可をもって表し、可以上を合格とする。
(試験等)
第32条 試験および評価に関する事項は別に定める。
(他の大学院等における授業科目の履修等)
第33条 本大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究科(外国の大学院又はそれに準じる高等教育機関を含む。)において履修した授業科目について修得した単位を、10単位を超えない範囲で本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が外国の大学の大学院に留学する場合に準用する。
3 本大学院が教育上有益と認めるときは、学生が行う他の大学院又は研究科(外国の大学院又はそれに準じる高等教育機関を含む。)における学修について準用する。
4 前3項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、合わせて10単位を超えないものとする。
5 その他必要な事項は別に定める。
(入学前の既修得単位の認定)
第34条 本大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に大学院又は研究科(外国の大学院又はそれに準じる高等教育機関を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本大学院に入学した後の本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 本大学院が教育上有益と認める時は、学生が入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の規定にもとづいて単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとみなし、又はあたえることのできる単位数は、転学・編入学等の場合を除き、本大学院において修得した単位以外のものについては、合わせて10単位を超えないものとする。
4 その他必要な事項は別に定める。
(教育方法の特例)
第35条 本大学院は、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において、授業又は研究指導等により教育を行うことができる。
(他大学院・研究科等における研究指導)
第36条 本大学院は、教育上有益と認められる場合には、他の大学院又は研究科(外国の大学院又はそれに準じる高等教育機関を含む。)において学生が必要な研究指導を受けさせることができる。ただし、当該研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。
第6章 修了、学位
(修士課程修了の要件)
第37条 本大学院に2年以上在学し、別表1に定める授業科目から30単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受け修了論文を提出して、その審査及び最終試験に合格しなければならない。
(課程修了の認定及び修了証書の授与)
第38条 前条に規定する要件を備えた者については、研究科教授会の議を経て学長が課程修了を認定する。
2 学長は課程修了を認定した者に対して修了証書を授与する。
3 前項の規定により課程修了した者には、本大学院学位規程の定めるところにより修士の学位を授与する。
研究科 | 専攻 | 学位 |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 修士(看護学) |
第7章 入学検定料、入学料、授業料その他の学費
(検定料等の金額)
第39条 入学検定料および入学料の額は次のとおりとする。
入学検定料 30,000円
入学料 200,000円
(授業料等の金額)
第40条 授業料は年額600,000円とする。その他の学費は別に定める。
2 第17条の規定による入学の場合も同じとする。
3 特別の事由のある者に対しては、別に定めるところにより授業料を減免することができる。
(授業料等の納入期)
第41条 前条の授業料等学費は、入学年度を除き指定期日までに納入しなければならない。ただし、別に定めるところにより分納することができる。
2 授業料等学費に関する事項は別に定める。
(退学及び停学の場合の学費)
第42条 学年の中途で退学した者の当該学期分の学費は納入しなければならない。
2 停学期間中の学費は納入しなければならない。
(休学及び復学の場合の学費)
第43条 休学期間中は、学費の一部(授業料、教育・設備充実費)を免除し、別に定める在籍料を納入しなければならない。
2 学年の中途において復学した者は、復学した月から所定の学費を指定期日までに納入しなければならない。
(留年の場合の学費)
第44条 修了年次において修了の認定が得られず留年となった者は、別に定める在籍料及び履修登録単位数に応じた学費を納入しなければならない。
(学費を納入しない場合の扱い)
第45条 学費を納入しない者は試験を受けることができない。
(納付した授業料等)
第46条 すでに納入した学費、その他の納付金は、原則として返還しない。ただし、学費を一括納入している場合は、別に定めるところにより返還されることがある。
(委託研究生等の学費)
第47条 委託研究生、外国人特別生、科目等履修生および聴講生の検定料、学費、その他の納付金については別に定める。
第8章 教職員組織
(教職員組織)
第48条 本大学院に次の職員を置く。
学長、教授、准教授、助教、助手、事務職員、その他必要な職員。
第9章 研究科教授会
(研究科教授会)
第49条 本大学院に重要事項の審議などを行なうため、研究科教授会を置く。
2 研究科教授会に関して必要な事項は、別に定める。
第10章 委託研究生、外国人特別生、科目等履修生および聴講生
(委託研究生)
第50条 公共機関、または民間企業体から委託研究生として推薦された者が、学修を願い出るときは、学生の学修に支障のない限りこれを許可することがある。
(外国人特別生)
第51条 本学則第12条に規定する入学資格を持たない外国人が、外務省、在外公館、または本邦所在の外国公館の紹介によって、本大学院の授業科目の一部について学修を願い出るときは外国人特別生としてこれを許可することがある。
(科目等履修生及び聴講生)
第52条 本学則第12条の各号の1に該当する者が、本大学院授業科目の一部について受講を願い出るときは、学生の学修に支障のない場合に限り審査の上、科目等履修生または聴講生として受講を許可することがある。
2 科目等履修生には試験を課し、合格した科目については研究科教授会の議を経て当該科目の単位を授与する。ただし、聴講生には単位を認めない。
(その他)
第53条 委託研究生、外国人特別生、科目等履修生および聴講生に関する事項は別に定める。
第11章 賞罰
(表彰)
第54条 学業が特に優秀な者または学生の模範となる行為をした者は、研究科教授会の議を経て学長が表彰する。
(罰則)
第55条 本学則、ならびに教育の趣旨に背き、または本大学院学生の本分に反する行為をした者は、研究科教授会の議を経て学長が懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は訓告、停学および退学とする。
3 停学期間は、在学期間に算入し、修業年限に算入しない。ただし、停学期間が3か月以内の場合には、修業年限に算入することができる。
4 懲戒に関する事項は別に定める。
第12章 図書館等
(図書館等)
第56条 本大学院は、本学の研究施設又は設備を利用できるものとし、図書館等の使用等については、本学学則の規程を準用する。
第13章 公開講座
(公開講座)
第57条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本大学院に公開講座を随時開設することができる。
附 則
本学則は、平成31年4月1日から施行する。
本改正学則は、令和3年4月1日から施行する。
本学則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1 看護学研究科看護学専攻
科目区分 | 授業科目の名称 | 単位数 | 備考 | |||
必修 | 選択 | |||||
基盤科目 | 看護理論 | 2 | ||||
看護研究方法論 | 2 | |||||
Glocal Nursing Field Work | 2 | |||||
看護倫理学特論 | 2 | |||||
保健統計学特論 | 2 | |||||
形態機能学特論 | 2 | |||||
看護病態学特論 | 2 | |||||
がん看護論 | 2 | |||||
地域イノベーション看護論 | 2 | |||||
看護コンサルテーション論 | 2 | |||||
看護職発達支援特論 | 2 | |||||
国際看護特論 | 2 | |||||
専門科目 | 看護教育学特論Ⅰ | 2 | ||||
看護教育学特論Ⅱ | 2 | |||||
地域包括ケア特論Ⅰ | 2 | |||||
地域包括ケア特論Ⅱ | 2 | |||||
地域精神看護特論Ⅰ | 2 | |||||
地域精神看護特論Ⅱ | 2 | |||||
母性・小児看護学特論Ⅰ | 2 | |||||
母性・小児看護学特論Ⅱ | 2 | |||||
療養支援看護特論Ⅰ | 2 | |||||
療養支援看護特論Ⅱ | 2 | |||||
感染管理看護特論Ⅰ | 2 | |||||
感染管理看護特論Ⅱ | 2 | |||||
看護生体特論Ⅰ | 2 | |||||
看護生体特論Ⅱ | 2 | |||||
特別研究科目 | 特別研究 | 10 | ||||
16 | 46 |
卒業要件及び履修方法
基盤科目から8科目16単位以上(必修科目3科目6単位含む)、専門科目から2科目4単位以上、特別研究科目10単位、合計30単位以上修得し、かつ、修士論文を提出し、審査及び最終試験に合格すること。