○鳥取看護大学大学院長期履修者学費分納規程
(目的)
第1条 この規程は、鳥取看護大学大学院入学者で長期履修を認められた者(以下「長期履修者」という。)の学費の分納について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 学費とは授業料、教育・設備充実費をいう。
(分納の期間)
第3条 長期履修者は、学費2ヶ年分を分納することができる。
2 分納の期間は、3年または4年とする。
3 前項の期間は、申出により2年または3年に短縮することができる。
(分納の額)
第4条 分納の額は次の通りとする。
分納期間 | 分納の額(1年あたり) |
3年 | 学費(2ヶ年分)÷3 |
4年 | 学費(2ヶ年分)÷4 |
(分割納入)
第5条 前条の分納額は、次の通り分割納入することができる。
分割納入の月 4、6、10、12
分割納入の額 1/4ずつ
但し単位は万円(四捨五入)とし、12月納入分で修正する。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。