○鳥取看護大学大学院長期履修者学費分納規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取看護大学大学院入学者で長期履修を認められた者(以下「長期履修者」という。)の学費の分納について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 学費とは授業料、教育・設備充実費をいう。

(分納の期間)

第3条 長期履修者は、学費2ヶ年分を分納することができる。

2 分納の期間は、3年または4年とする。

3 前項の期間は、申出により2年または3年に短縮することができる。

(分納の額)

第4条 分納の額は次の通りとする。

分納期間

分納の額(1年あたり)

3年

学費(2ヶ年分)÷3

4年

学費(2ヶ年分)÷4

(分割納入)

第5条 前条の分納額は、次の通り分割納入することができる。

分割納入の月 4、6、10、12

分割納入の額 1/4ずつ

但し単位は万円(四捨五入)とし、12月納入分で修正する。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

鳥取看護大学大学院長期履修者学費分納規程

平成31年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/1 鳥取看護大学大学院関係規程
沿革情報
平成31年4月1日 種別なし