○鳥取看護大学大学院研究科教授会規程
第1条 この規程は、鳥取看護大学大学院学則第49条の規定により、鳥取看護大学大学院看護学研究科(以下「本研究科」という。)の重要事項を審議するため、鳥取看護大学大学院研究科教授会(以下「教授会」という。)を置く。
第2条 教授会は、次の者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 研究科長
(3) 看護学研究科指導教授
(4) その他学長が指名した者
2 前項(4)の委員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
第3条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり意見を述べるものとする。
(1) 教育課程、授業その他教育一般に関する事項
(2) 本研究科の目的とする研究に関する事項
(3) 学生の入学及び修了に関する事項
(4) 学生の退学、休学、復学及び編入学、転入学、除籍に関する事項
(5) 学生生活の支援及び学生の賞罰に関する事項
(6) 学位の授与に関する事項
(7) 委託研究生、外国人特別生、科目等履修生及び聴講生に関する事項
(8) その他本研究科の教育研究に関する重要な事項
第4条 研究科長は、教授会を招集し、その議長となる。
第5条 教授会は、教授会構成の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、公務による出張中の者及び病気療養中の者は総数に加えないものとする。
第6条 研究科長に事故あるときは、あらかじめ研究科長の指名した者が議長となる。
第7条 教授会の円滑な運営をはかるため、次の専門委員会を置く。
(1) 修士論文審査委員会
2 その他必要に応じて、研究科長が各種委員会を置くことができる。
3 専門委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第8条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
本規則は、平成31年4月1日から施行する。
本規則は、令和4年4月1日から施行する。