○鳥取看護大学大学院ティーチング・アシスタント取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥取看護大学大学院(以下「本大学院」という。)の大学院生に教育的配慮を行いながら、教育補助業務を行わせる場合の取扱いについて、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 このティーチング・アシスタント制度は、主研究指導教員の指導助言のもと、大学院生に鳥取看護大学看護学部(以下「学部」という。)の演習、実習、実験等の教育補助業務に従事させ、教育者として研鑚を積む機会を提供しながら、学部及び本大学院の教育の質向上を企図するものである。
(資格)
第3条 本大学院に在籍する大学院生で、看護学の探究に熱意を持ち、教育補助業務を遂行する能力と適性を有するものを、ティーチング・アシスタント(以下「TA」という。)とする。
(業務内容)
第4条 TAは、学部生に対する演習、実習、実験等の授業に係る教育補助業務に従事する。
(勤務時間)
第5条 TAの勤務時間は、本大学院の授業時間に支障がないように配慮しなければならない。なお、勤務時間は、1ヶ月40時間、年間100時間を超えないものとする。
(申請手続き)
第6条 TAを必要とする科目担当教員(申請者)は、TAに従事予定である大学院生の主研究指導教員と相談の上、別紙様式1の実施計画書により、研究科長に申請する。
(承認)
第7条 研究科長は、実施計画書の申請を受けたときは、期間、業務内容等総合的に審査し、学長の承認を得るものとする。
(報告)
第8条 実施計画書に基づき、TAに従事した者は、翌月3日までに別紙様式2のティーチング・アシスタント勤務時間報告書を科目担当教員に提出する。科目担当教員は、提出された勤務時間報告書を確認のうえ押印し、主研究指導教員に提出し決裁を得なければならない。
(賃金の支給)
第9条 TAが業務に従事したときは、1時間あたり1,100円の賃金を支給する。また、学外における業務を行なった場合に発生した諸経費の取り扱いについては別に定める。
(支払い)
第10条 TAへの賃金等の支払いは、毎月末締め翌月21日支払いとする。
支払日が休日に当たるときは、支払日前においてその日にもっとも近い休日でない日に支給する。
(その他)
第11条 この規程に定めるものの他ティーチング・アシスタント制度の実施に関して必要な事項は、研究科教授会において定めるものとする。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。