○鳥取看護大学・鳥取短期大学学術機関リポジトリ運用指針

(目的)

第1 この指針は、鳥取看護大学および鳥取短期大学(以下「本学」という。)において運用する鳥取看護大学・鳥取短期大学学術機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の運用方針を定めることを目的とする。

(定義)

第2 この指針において「リポジトリ」とは、本学において作成された電子的形態の教育・研究成果を収集、蓄積、保存し、学内外に無償で発信・提供することにより、本学の学術研究の発展に資するとともに、社会に貢献するためのシステムをいう。

(管理・運用)

第3 リポジトリの管理・運用は学術委員会において行うものとする。

(登録者)

第4 リポジトリに教育・研究成果を登録できる者(以下「登録者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 本学に在籍し、又は在籍したことがある教員及び職員(非常勤講師は除く。)

(2) その他、学術委員長が適当と認めた者

(登録対象となる成果物の範囲)

第5 リポジトリに登録することができる教育・研究成果は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 学術的価値を有するものであり、次に掲げる区分のいずれかに属するものであること。

①学術論文

②博士学位論文

③紀要

④研究・調査報告書

⑤学術的会議等での発表資料

⑥教材

⑦その他公開可能な教育・研究成果で、学術委員長が適当と認めたもの

(2) 登録者が作成に関与したもの、または本学においてその主要な部分が作成されたものであること。

(3) 法令上、社会通念上又は情報セキュリティ上の問題が生じないものであること。

(4) ネットワークを通じて、原則として、永続的に公開できるものであること。

(オープンアクセス方針に基づく登録)

第6 本学は、「鳥取看護大学・鳥取短期大学オープンアクセス方針」に基づき、研究成果を登録することができる。

(申請に基づく登録)

第7 前項以外で、リポジトリに教育・研究成果を登録することを希望する者は、所定の手続きに従って、教育・研究成果を学術委員会に提出するものとする。

(共著者)

第8 共著者等の登録者以外の著作権者がある教育・研究成果を登録する場合は、登録者はあらかじめ著作権者の許諾を得ておかなければならない。

(教育・研究成果の保存と公開)

第9 学術委員会は、登録者から提供された教育・研究成果について、公開に支障がないと判断した場合には、リポジトリに恒久的に保存し、無償で公開する。

(教育・研究成果の利用)

第10 ネットワークを通じてリポジトリに登録された教育・研究成果を利用する者(以下「利用者」という。)は、著作権法に規定されている私的使用、引用等の範囲を超えて利用しようとする場合、著作権者の許諾を得なければならない。

(教育・研究成果の削除)

第11 学術委員会は、次のいずれかに該当する場合は、リポジトリに登録された教育・研究成果を削除できる。

(1) 登録者から削除の申請があり、学術委員会がこれを承認した場合

(2) 学術委員会において公開を不適当であると判断し、削除することを決定した場合

(免責事項)

第12 本学は、リポジトリに登録された教育・研究成果を利用することによって発生した利用者のいかなる損害についても、一切責任を負わないものとする。

(その他)

第13 この運用指針に記載されていない事項については、必要に応じて、関係者間で協議するものとする。

この指針は、平成31年4月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学学術機関リポジトリ運用指針

平成31年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/4 共通規程
沿革情報
平成31年4月1日 種別なし