○学校法人藤田学院長時間労働者に対する面接指導等実施基準

(目的)

第1条 労働安全衛生法に基づき、長時間労働者に対する面接指導又は面接指導に準ずる措置(以下「面接指導等」という。)の適切な実施を図り、過重労働による健康障害を防止することを目的とする。

(面接指導等の対象)

第2条 面接指導等の対象となる長時間労働者は、学校法人藤田学院(以下「学院」という。)に勤務する教職員で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「該当教職員」という。)とする。

(1) 1か月の時間外・休日労働時間数が80時間を超える者

(2) 直近3か月の時間外・休日労働時間数の平均が1か月当たり80時間を超える者

(3) 直近3か月の時間外・休日労働時間数の平均が1か月当たり30時間を超え、かつ80時間以下である者

2 面接指導等は、次の各号に定めるところにより行う。

(1) 本条第1項第1号又は本条第1項第2号に該当する教職員に対しては、本人からの申出の有無にかかわらず、医師(産業医等)による面接指導を行う。

(2) 本条第1項第3号に該当する教職員に対しては、本人からの申出に基づき、医師(産業医等)による面接指導又は面接指導に準ずる措置として保健師による保健指導等を行う。

(3) 当該期間末日から1か月以内に医師(産業医等)による面接指導を受けた者で、面接指導を実施した医師(産業医等)が必要でないと認めた場合は、当該期間に係る面接指導等を免除することができるものとする。

(時間外・休日労働時間数の算出方法)

第3条 1か月の時間外・休日労働時間数は、次の計算式により算出する。

1か月の時間外・休日労働時間数=1か月の総労働時間数-(計算期間1か月間の総暦日数÷7)×40

2 1か月の総労働時間数は、次の計算式により算出する。

1か月の総労働時間数=所定労働時間数+時間外労働時間数+休日労働時間数

(対象者の把握、通知)

第4条 総務課は、毎月1回以上、全ての教職員の時間外・休日労働時間数の算定を行い、産業医及び衛生委員会に報告する。

2 衛生委員会は、該当教職員を選定し、次の表に定める様式を用いて、該当教職員及び所属長に通知する。

対象

様式

第2条第1項第1号に該当する場合。

医師による面接指導通知書

(様式第1号の1及び第1号の2)

第2条第1項第2号に該当する場合。

第2条第1項第3号に該当する場合。

医師又は保健師による面接指導等通知書

(様式第2号の1及び第2号の2)

(面接指導等に係る申出)

第5条 前条第2項の通知を受けた該当教職員は、通知を受けた日から1か月以内に、次の表に定める様式を用いて、衛生管理者に面接指導等の申出を行う。

対象

様式

第2条第1項第1号に該当する場合。

医師による面接指導申出書

(様式第3号)

第2条第1項第2号に該当する場合。

第2条第1項第3号に該当する場合。

医師又は保健師による面接指導等申出書

(様式第4号)

(面接指導等の実施)

第6条 衛生管理者は、前条の申出を受けた場合、医師(産業医等)又は保健師(以下、総じて「医師等」という。)に連絡し、面接指導等の日程調整等を行う。

2 面接指導等は、前条の申出を受けた日から1か月以内に行うものとする。

3 衛生管理者は、該当教職員及び所属長に面接指導等の実施場所、実施日及び実施時間を通知する。所属長は、所定勤務時間中に該当教職員が面接指導等を受けられるよう配慮しなければならない。

4 該当教職員は、事前問診票及び自己診断票を記入し、封入封緘の上、衛生管理者に提出する。

5 所属長は、該当教職員について労働状況報告書を記入し、衛生管理者に提出する。

6 衛生管理者は、次に掲げる書類等を医師等に提供する。

(1) 事前問診票及び自己診断票(本条第4項)

(2) 労働状況報告書(本条第5項)

(3) 該当教職員の労働時間

(4) 定期健康診断等の結果

(5) その他医師等が指示する情報

7 医師等は、チェックリストを使用し、該当教職員に対して面接指導等を実施する。

(面接指導等の事後措置)

第7条 医師等は、面接指導等の結果を衛生委員長及び衛生管理者に報告する。

2 衛生委員長及び衛生管理者は、面接指導等を実施した日から1か月以内に、該当教職員の就業上の措置に関する意見を医師等から聴取する。

3 医師等は、前項の意見聴取に際し、必要に応じ、学院及び所属長からの情報収集、学院及び所属長との協議並びに該当教職員の意見の再聴取を行い、具体的な就業上の措置に関する意見を述べる。

4 学院及び所属長は、前項の医師等から聴取した意見を勘案し、その必要があると認めるときは、該当教職員の実情を考慮し、配置転換、労働時間の短縮又は休日労働の回数の減少等の就業上の措置を講じる。

5 衛生委員長及び衛生管理者は、前項により講じた就業上の措置の内容を産業医及び面接指導等を実施した医師等に報告する。

6 産業医は、前項の報告を受けて、該当教職員の健康を確保するために必要と認めるときは、衛生委員長及び衛生管理者に勧告することができる。

7 学院及び所属長は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

8 衛生委員長及び衛生管理者は、面接指導等の結果、医師等から聴取した意見、産業医からの勧告内容及び就業上の措置の内容を衛生委員会に報告する。このとき、個人が特定されないよう集約及び加工したうえで報告する。

(記録の保存)

第8条 学院は、面接指導等の結果、医師等から聴取した意見、産業医からの勧告内容及び就業上の措置の内容を記録し、これを5年間保存する。

(秘密の保持)

第9条 面接指導等の実施に関わった者は、その実施により知り得た秘密を一切漏らしてはならない。

2 面接指導等の際に使用した事前問診票、自己診断票及びチェックリストは、医師等が保管することとし、法律等の定めがある場合を除き、該当教職員の同意を得ずして、その内容を開示してはならない。

(改廃)

第10条 この基準の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この基準は、平成31年4月1日から施行する。

この基準は、令和7年4月1日から施行する。

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学校法人藤田学院長時間労働者に対する面接指導等実施基準

平成31年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)