○学校法人藤田学院長時間労働者に対する面接指導等実施基準
(目的)
第1条 労働安全衛生法に基づき、長時間労働者に対する面接指導等の適切な実施を図り、過重労働による健康障害を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 面接指導等の対象となる長時間労働者とは、時間外・休日労働時間が1か月当たり30時間を超える学校法人藤田学院の教職員(以下、教職員という)をいう。
2 時間外・休日労働時間は、所定時間外及び休日に勤務した時間をいう。
3 面接指導とは、医師(産業医)による面接指導をいい、面接指導等とは、面接指導又は面接指導に準ずる措置をいう。
4 面接指導に準ずる措置とは、保健師等による面接指導等をいう。
(対象者の把握、通知)
第3条 毎月1回以上、時間外・休日労働時間の算定を行い、長時間労働者を把握する。
2 時間外・休日労働時間が直近3か月の平均80時間を超える教職員に対しては、様式第1号の1を用いて通知するとともに面接指導を行う。
3 時間外・休日労働時間が直近3か月の平均30時間を超え80時間以下の教職員に対しては様式第1号の2を用いて通知するとともに、教職員本人の希望により面接指導等を行う。
(面接指導等の実施)
第5条 衛生管理者は、前条により申し出を受けた場合、産業医等に連絡し、面接指導の日程調整等を行う。
2 該当教職員に面接指導の実施場所、実施日並びに実施時間を通知する。
3 面接指導等は、申し出を受けた日から1か月以内に行うものとする。
4 産業医等は、チェックリストを使用し、面接指導等を実施し、面接指導結果を衛生管理者に報告する。
(医師からの意見聴取)
第6条 面接指導等を実施した場合、その結果に基づき産業医から1か月以内に意見を聴取する。
2 聴取した意見は、衛生委員会に報告する。この場合、個人が特定されないよう集約加工したうえで報告する。
(面接指導結果の記録)
第7条 面接指導等の結果、産業医からの聴取した意見を記録し、これを5年間保存する。
(事後措置の実施)
第8条 産業医からの意見聴取の結果、必要に応じ、当該教職員の実情を考慮して、配置転換、労働時間の短縮、回数の減少等の就業上の措置を講じる。
(秘密の保持)
第9条 面接指導結果を取扱う管理監督者、従事者は、面接指導の実施により知り得た職員の秘密を一切漏らしてはならない。
2 面接指導の際に使用したチェックリストは、産業医により保管することとする。法律等の定めがある場合を除き、本人の同意を得ずして、チェックリストの内容を開示してはならない。
(改廃)
第10条 この基準の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この基準は、平成31年4月1日から施行する。