○鳥取看護大学名誉教授に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき、鳥取看護大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与について必要な事項を定める。

(資格基準)

第2条 名誉教授の称号は、次の各号の1に該当する者のうちから、教授会の議を経て理事長がこれを授与する。

(1) 鳥取看護大学(以下「本学」という。)の学長として4年以上在職し、特に功績のあった者

(2) 本学及び本学と同一法人の鳥取短期大学の教授としての在職期間が通算して20年以上の者で特に功績のあった者

(3) 本学及び本学と同一法人の鳥取短期大学の教授、准教授、助教の在職期間が通算して20年以上の者で、特に顕著な功績のあった定年退職者

(4) 前各号の年数に達しないが、教育上特に功績の顕著な者

(待遇)

第3条 名誉教授に対しては本学の式典等への招待、研究上の便宜供与その他適当な方法をもって礼遇する。

(改廃)

第4条 この規程の改廃は、規定管理規程による。

この規程は、平成31年2月1日から施行する。

鳥取看護大学名誉教授に関する規程

平成31年2月1日 種別なし

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第6編 人事に関する規程/1 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成31年2月1日 種別なし