○鳥取看護大学学長表彰規程
(目的)
第1条 この規程は、鳥取看護大学学則第57条の規定に基づき、鳥取看護大学(以下「本学」という。)の学生の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当し、本学の名誉を高め、本学に貢献し、又は社会的に高い評価を受けた学生又は学生団体について行うものとする。
(1) 学業において、特に優秀な成績を修め、かつ人物について特に優秀と認められる学生
(2) 学術研究活動において、特に顕著な業績をあげた学生又は学生団体
(3) 社会活動において、特に顕著な功績があった学生又は学生団体
(4) 課外活動において、特に顕著な成果をあげた学生又は学生団体
(5) その他前各号と同等以上の表彰に値する行為等があった学生又は学生団体
(受賞者の推薦)
第3条 受賞者を学長に推薦するため受賞者推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。委員会は学部長、教務委員長、学生委員長、各学年担任代表、学生代表を以て構成し、学部長が委員長となる。
(表彰者の決定)
第4条 学長は教授会の議を経て受賞者を決定する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は学長が表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状に添えて、副賞を贈呈することができる。
(事務)
第6条 表彰に関する事務は、鳥取看護大学事務室学生係において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、規定管理規程による。
附 則
この規程は、平成31年2月1日から施行する。