○鳥取看護大学・鳥取短期大学男子学生のための家賃支援制度規程
(目的)
第1条 本制度は鳥取看護大学・鳥取短期大学(以下「本学」という。)へ入学した男子学生を対象に、家賃負担を補助することによって、下宿学生の学生生活を支援することを目的とする。
(応募資格)
第2条 応募資格については、鳥取県中部(倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町)に下宿(但し、本学が運営するシェアハウスを除く。)する本学の男子学生で以下のいずれかに該当するものとする。
(1) 鳥取県外出身者
(2) 自宅から本学までの通学時間が、公共交通機関を利用した場合、片道1時間以上かかる者
(補助内容)
第3条 一人当たり、月額5,000円を補助する。
(対象期間)
第4条 対象期間は1年を単位とし、継続して支援を希望する学生は、進級時に再度書類を提出し申請を行う。但し、継続を受ける期間は正規の修業年限を上限とする。
(提出書類)
第5条 本支援制度を希望する者は、所定の期日までに次の書類を本学学生係または学生課に提出しなければならない。
(1) 鳥取看護大学・鳥取短期大学 男子学生のための家賃支援制度補助金交付申請書兼請求書
(2) 賃貸借契約書(写し)または入居の事実を確認できる書類(公共料金領収書等)
(補助金の支給方法)
第7条 家賃支援補助金は、申請者が提出した第5条1項(1)号の申請書兼請求書に基づき、申請者名義の金融機関口座に1年分を振り込む。
(支援の取り消し)
第8条 支援決定者が次の号の一に該当したときは、支援資格を取り消すものとする。
(1) 申請事項に虚偽内容が確認された場合
(2) 下宿を引き払った場合
(3) 退学・休学・除籍・停学処分となった場合
(4) 長期にわたって学業を放棄した場合
(5) 本人から辞退の申し出があった場合
(6) その他、大学が取り消しを判断した場合
(返還)
第9条 支援対象者が前条のいずれかの号に該当した場合、支援資格を喪失した日の属する月以降分の補助金を返還しなければならない。
(本規程の所管)
第10条 本規程の所管は、看護大学学生係および短期大学学生課とする。
(改廃)
第11条 本規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成31年4月1日より施行する。