○鳥取看護大学同窓会会則

第1章 総則

第1条 本会は、鳥取看護大学同窓会と称する。

第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、併せて会員の成長と母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会は、鳥取看護大学内に本部及び事務所を置き、必要に応じ他府県支部、地区支部、或は職場支部等を置くことができる。

第4条 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 会員相互の親睦と交流を図る事業

(2) 会報の発行

(3) 母校において必要と認めた事業の支援・後援

(4) その他本会の目的達成のため必要な事業

第2章 会員及び役員

第5条 本会は、次の会員をもって組織する。

(1) 正会員 鳥取看護大学の卒業者及び鳥取看護大学大学院の修了者

(2) 準会員 鳥取看護大学の学生及び鳥取看護大学大学院の院生

(3) 特別会員 鳥取看護大学或は鳥取看護大学大学院の教職員及び教職員であった者で役員会の承認を得た者

第6条 本会に次の役員をおく。

会長 1名

副会長 2名

会計監査 2名

幹事 若干名

第7条 本会の役員は、下記の方法により選出する。

(1) 会長、副会長、会計監査は、総会において正会員の中から選出する。

(2) 幹事(支部長は幹事に含める。)は正会員および特別会員の中から、役員会の議を経て会長が任命する。

第8条 本会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第9条 本会の役員の任務は、下記のとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括するとともに、会議の議長となる。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(3) 会計監査は、本会の会計を監査する。

(4) 幹事は、本会の広報・庶務・会計及び本会事業の企画・運営にあたる。

(5) 役員は、本会の運営に関する重要事項を審議する。

第10条 本会に顧問及び特別顧問を置くことができる。

2 顧問及び特別顧問は役員会の議を経て会長が委嘱する。

3 特別顧問は理事長及び学長とする。

4 顧問及び特別顧問は役員会の諮問に応じる等、側面的な支援を行う。

第3章 会議

第11条 本会の会議は総会と役員会とし、総会は通常総会と臨時総会とする。

第12条 通常総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じて、会長が招集する。

第13条 通常総会は、次の事項を審議する。

(1) 事業報告及び事業計画

(2) 決算及び予算

(3) 役員の選出

(4) 会則の変更

(5) その他役員会で必要と認めた事項

第14条 役員会は、必要に応じて会長が招集し、総会に付随する事項、その他本会の運営に必要な事項の審議を行う。

第15条 緊急を要する場合は、役員会をもって総会に代えることができる。

第4章 会計

第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第17条 本会に必要な経費は会費、寄附金及びその他の収入を以てあてる。

第18条 既納会費及び寄附金は原則として返納しない。

第5章 会費

第19条 本会の会費は次のとおりとする。

(1) 正会員の会費(終身会費とする)は10,000円とする。

(2) 準会員の会費(終身会費とする)は10,000円とし、鳥取看護大学学生は4年生の学費とともに納付し、大学院院生は2年生の学費とともに納付する。

準会員は鳥取看護大学卒業とともに、或は大学院修了とともに正会員となるが、正会員の会費は納付しないものとする。

(3) 特別会員の会費(終身会費とする)は10,000円とし、入会とともに納付する。

この会則は、平成31年4月1日から施行する。

鳥取看護大学同窓会会則

平成31年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第16編 関連規程/1 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成31年4月1日 種別なし