○鳥取短期大学「遠隔講義システムの教材作成における著作権物利用に関するガイドライン」

本ガイドラインは、COC+事業の「地域創生推進プログラム」に係るe-learning教材の作成にあたって留意すべき権利保護に関する事項を、鳥取大学「遠隔講義システムの教材作成における著作権物利用に関するガイドライン」を踏まえ、著作権法に準拠して本学で定めるものである.

1.用語

本ガイドラインで用いる用語は著作権法第2条に準ずるものとする.

2.ガイドラインの適用範囲

本ガイドラインは、「地域創生推進プログラム」に含まれる全学共通科目(地域志向教育科目、キャリア教育科目、地域インターンシップ科目(インターンシップや特別学外実習は除く))を適用対象とする。

3.e-learning教材の著作者と管理者

e-learning教材の著作権は、e-learning教材作成の対象となる授業の各回の講義を担当する本学の教員または非常勤講師などの学外講師(以下「著作者」という)に帰属する.

e-learning教材の管理者は、教務部とする.

4.著作者の許諾

管理者は著作者に対して、公衆送信によりe-learningに供することへの許諾を得るものとする.この許諾によって次の事項を行うことが可能になる.

(a) 授業の録画

(b) 授業で使用するスライド等資料の電子媒体での受領

(c) e-learning教材の電子記録媒体への記録、保存

(d) e-learning教材の校正

e-learning教材はe-learningに供するのに先立って著作者による校正を受ける.その際、特に教材が第三者の著作権や肖像権等を侵害することがないよう権利保護を努める.著作者による校正後にe-learning教材が第三者の著作権、肖像権等を侵害することが判明した場合は、管理者は著作者と連携して当該部分の修正や削除などの措置を講じるものとする.

(e) 校正済みe-learning教材のオンデマンド型配信(公衆送信)

許諾にあたって、著作者と管理者は別に定める確認書を作成するものとする.

5.第三者著作物の利用

講義室で行われる授業を遠隔地にある他の会場に同時中継する場合を除き、講義室と同一構内にある他会場への無線LANを用いたe-learning教材の送信、あるいは同一構内にない会場に向けた送信は著作権法第2条第1項第7号の「公衆送信」に該当するため、そこで利用された第三者著作物は著作権法第35条第2項の適用対象とはならない.また、同時中継であっても、受講者以外の者も視聴可能な送信形態によるものや、多人数に対する送信等は適用対象となる.そのため、著作者及び管理者は、第三者著作物の利用にあたって十分に注意する必要がある.

(a) 利用にあたって著作権者の許諾を必要としない第三者著作物

i.権利保護の対象とならない著作物(著作権法第13条)

ii.パブリックドメイン(保護期間(著作権法第51条―第58条)満了等の理由によって権利が消滅した著作物や、権利が発生しない著作物)

iii.Creative Commonsが策定したCCライセンス等によってある一定の条件下で利用が認められた著作物

iv.適正に引用(著作権法第32条)された著作物

(b) 利用にあたって著作権者の許諾が必要な著作物

(a)i―iv以外の第三者著作物を利用する場合は、著作権者の許諾を得る必要がある.

6.出所の明示

第三者の著作物を利用する場合は、著作物を特定するのに必要な情報(出所)を明示しなければならない.(著作権法第48条)

7.肖像権等の保護

授業風景を撮影、収録するにあたって、著作者と管理者は受講者の肖像権等を侵害することがないように以下の措置を講ずるものとする.

(a) 授業風景の撮影開始前に、受講者が映像内に映る可能性があること、またその映像はe-learning教材として公衆送信される旨等を伝えた上で、撮影並びに公開の許諾を受講者から得ておく.

(b) 撮影にあたっては、受講者が映像に入らないように努め、万一受講者が映ってしまう場合でも、映るのは一瞬だけ、後ろ姿だけ、もしくは遠くて不鮮明など、個人が特定できないように配慮することとする.

8.このガイドラインは平成31年4月1日から施行する.

鳥取短期大学「遠隔講義システムの教材作成における著作権物利用に関するガイドライン」

平成31年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/3 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
平成31年4月1日 種別なし