○学校法人藤田学院役員の報酬等の支給の基準
(目的)
第1条 この規程は、学校法人藤田学院(以下「この法人」という。)の学校法人藤田学院寄附行為第36条の規定に基づき、役員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤の役員とは、この法人において勤務することが常態である者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、常勤の役員以外の者をいう。
(4) 役員の報酬等とは、報酬、賞与、退職慰労金(理事長は退任慰労金)その他の役員としての職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。
この役員の報酬等には、学校法人藤田学院給与規程に基づくものは含まない。
(5) 費用とは、役員としての職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費等)及び手数料等の経費をいう。
(報酬等の支給)
第3条 役員に対しては、次のとおり報酬等を支給するものとする。
(1) 常勤の理事 報酬、賞与、手当、退職慰労金(理事長は退任慰労金)
(2) 常勤の監事 手当
(3) 非常勤の役員 手当
(報酬等の額の算定方法)
第4条 常勤の理事に対する報酬等の額は、次に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で、理事会において決定する。
(1) 報酬
別表1に定める額
(2) 賞与
前号の月額報酬額にこの法人に所属する学校等の教職員の標準支給率を乗じた額
(3) 手当
別表2に定める額
(4) 退職(退任)慰労金
2 常勤の監事及び非常勤の役員(理事・監事)に対する報酬等の額は、別表2に定める額とする。
(1) 報酬及び手当
毎月21日(支給日が土日、祝祭日に当たる場合は、前営業日に支給する。)
(2) 賞与
毎年6月及び12月
2 非常勤の役員に対する報酬等は、理事会又は評議員会への出席など法人運営のための業務にあたった翌月の21日(支給日が土日、祝祭日に当たる場合は、前営業日)に支給する。
3 報酬等は、本人の指定する金融機関の本人名義口座への振込により支給する。
4 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金等を控除して支給する。
(費用)
第6条 役員には、別に定める旅費規程に基づいて、旅費を支給する。
2 役員が職務の執行にあたって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
(公表)
第7条 この法人は、この規程をもって、私立学校法第63条の2第4号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補則)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の議決により行う。
附則
この規程は、令和2年4月1日より施行する。
別表1(常勤の理事の報酬)
(単位:円)
役員報酬 | 役員給与 | ||||
理事長 | 看護大学長 | 短大学長 | 事務局長 | こども園園長 | |
当初4年間 | 600,000 | 600,000 | 550,000 | 500,000 | 350,000 |
再任2年 | 620,000 | 620,000 | 570,000 | 520,000 | 358,000 |
次の再任2年 | 630,000 | 630,000 | 580,000 | 530,000 | 以降は俸給表に準じる |
次の再任2年 | 640,000 | 640,000 | 590,000 | 540,000 | |
次の再任2年 | 650,000 | 650,000 | 600,000 | 550,000 | |
次の再任2年 | 660,000 | 660,000 | 610,000 | 5600,00 |
以降は、再任2年延長毎に10,000円を加算する。
別表2(役員の手当)
区分 | 支給額 |
常勤理事(理事長及び学長を除く) | 月額 30,000円 |
常勤監事 | 日額 30,000円 |
非常勤役員(理事・監事) | 日額 30,000円 |
別表3(退任慰労金)
理事長の退任慰労金は100万円を基準に在任期間に応じた以下の支給率を乗じた額とする。
在任期間 | 支給率 | 在任期間 | 支給率 | 在任期間 | 支給率 |
1年 | 0.25 | 5年 | 1.25 | 9年 | 2.25 |
2年 | 0.50 | 6年 | 1.50 | 10年 | 2.50 |
3年 | 0.75 | 7年 | 1.75 | 11年 | 2.75 |
4年 | 1.00 | 8年 | 2.00 | 12年 | 3.00 |
以降は、1年ごとに0.25加算する。
※理事長以外の常勤理事の退職慰労金については、この法人に所属する学校等の教職員の退職金規程の支給率を適用して算出した額とする。