○鳥取看護大学編入学および転入学に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取看護大学学則第17条の定めによるもののほか、編入学、転入学について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「編入学」とは、日本または外国の看護系大学または看護系短期大学の卒業者が本学3年次前期に入学することをいう。

2 この規程において「転入学」とは、日本または外国の看護系大学の学生が本学の相当年次(前期、後期)に入学することをいう。

(編入学願)

第3条 本学に編入学を希望する者は、その理由を付記した編入願を提出しなければならない。

(編入学)

第4条 本学への編入学は、以下の項目を考査するものとする。但し、必要により試験、面接等を課すことがある。

(1) 学科の定員状況

(2) 本人の人物および学力

(3) 履修授業科目、取得単位等

(4) 本学において履修すべき必修科目、最低取得単位数等

(決定)

第5条 本学への編入学は、教務委員会で教科について審議を行い、入学者選考委員会、教授会の議を経て、学長がこれを決定する。

(転入学)

第6条 本学への転入学については、第3条から第5条の規定を準用する。ただし、第4条に関しては、在学すべき年次についても考査する。

(編入学者の修業年限等)

第7条 編入学生の修業年限は、学則第6条の規定にかかわらず2年とする。

2 編入学生の在学年数は、学則第6条の規定にかかわらず4年を超えることはできない。

(転入学者の修業年限等)

第8条 転入学生の修業年限は、学則第6条の規定にかかわらず、教務委員会で審議を行い、入学者選考委員会、教授会の議を経て、学長がこれを決定する。

2 転入学生の在学年数は、学則第6条の規定にかかわらず前項で決した修業年限に二を乗じた年限を超えることはできない。

(規程の改廃)

第9条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

鳥取看護大学編入学および転入学に関する規程

令和元年10月1日 種別なし

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
令和元年10月1日 種別なし