○鳥取看護大学IR部会に関する内規

(目的)

第1条 この内規は鳥取看護大学自己点検・評価規程第3条第3項に基づき設置されるIR(インスティテューショナル・リサーチ)部会(以下「本部会」という)の構成、運営、役割等について定める。

(構成)

第2条 本部会は、部会長、部会員をもって構成する。

2 部会長は、学長が選任し委嘱する。

3 部会員は、教員より2名および2名の職員、さらに専門の知識を有する教職員をもって構成し学長が選任する。

(任期)

第3条 構成員の任期は1か年とする。ただし、再任を妨げない。

(運営)

第4条 本部会は、部会長が招集し、議長となる。

2 部会長が必要と認めた場合は、部会員以外の教職員の出席を求め、意見を聴取することができる。

(任務)

第5条 本部会の任務は、次のとおりとする。

(1) 本学における教育・研究に関する学内外の諸情報の収集・分析

(2) 学生の学修動向、教育の成果等に関する評価方法の研究・開発

(3) 情報の提供による大学運営に関する政策形成の支援

(4) その他、本学の教育・研究活動のIR業務に関する事項

(実施事項の決定)

第6条 前条の実施については、自己点検・評価運営委員会の議を経て決定する。

(事務)

第7条 本部会に係る事務は、部会員が担当する。

(改廃)

第8条 この内規の改廃は、自己点検・評価運営委員会の議を経て決定する。

この内規は、令和元年10月1日から施行する。

この内規は、令和3年4月1日から施行する。

鳥取看護大学IR部会に関する内規

令和元年10月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
令和元年10月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし