○鳥取看護大学同窓会奨励金規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取看護大学同窓会奨励金規程と称し、学生のより一層の勉学等の励みとするため、学生に奨励金を支給することについて必要な事項を定める。

(奨励金の財源)

第2条 前条の目的を達成するために鳥取看護大学同窓会指定寄付金をもってあてる。

(同窓会奨励生の資格)

第3条 同窓会寄付による奨励金(これを「鳥取看護大学同窓会奨励金」と称し、以下「同窓会奨励金」という。)を受ける奨学生(以下「同窓会奨励生」という。)は、次に該当する鳥取看護大学の学生でなければならない。

(1) 学業、課外活動、ボランティア、地域貢献等で努力して優秀な成績・実績を収め、さらに努力している学生。

(同窓会奨励金の給付金額等)

第4条 同窓会奨励生一人あたり3万円相当の品物を1年次から3年次の各3名に支給するとともに、表彰状を授与する。

(同窓会奨励金の給付時期等)

第5条 選考に関する評価時期と給付時期は次のとおりとする。

対象者

評価対象期間

表彰と給付時期

1年生

1年次4月~3月

2年次前期のオリエンテーション時

2年生

2年次4月~3月

3年次前期のオリエンテーション時

3年生

3年次4月~3月

4年次前期のオリエンテーション時

(同窓会奨励生の推薦)

第6条 同窓会奨励生を学長に推薦するため同窓会奨励生推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。委員会は学部長、教務委員長、学生委員長、各学年担任代表、同窓会会長を以て構成し、学部長が委員長となる。

(同窓会奨励生の決定)

第7条 学長は教授会の議を経て、同窓会奨励生を決定する。

(所管)

第8条 同窓会奨励金に関する業務は、鳥取看護大学学生係の所管とする。

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、令和2年2月1日から施行する。

鳥取看護大学同窓会奨励金規程

令和2年2月1日 種別なし

(令和2年2月1日施行)