○鳥取看護大学・鳥取短期大学学友会 慶弔金規程
(目的)
第1条 この規程は、学友会規約第46条に基づき、会員に対する、慶弔金について定める。
(香典)
第2条 学生が死亡したときは、その遺族に対して次のとおり香典をおくる。
香典 20,000円
第3条 学生の父母(父母のいない者はこれに代わる保証人)が死亡したときは、その遺族に対して次のとおり香典をおくる。
香典 3,000円
(その他慶弔金)
第4条 その他学友会が必要と認めたときは、その都度協議の上、相応の慶弔金又は見舞金をおくることができる。
附則
この規程は、平成31年4月5日から施行する。