○鳥取看護大学・鳥取短期大学学友会 慶弔金規程

(目的)

第1条 この規程は、学友会規約第46条に基づき、会員に対する、慶弔金について定める。

(香典)

第2条 学生が死亡したときは、その遺族に対して次のとおり香典をおくる。

香典 20,000円

第3条 学生の父母(父母のいない者はこれに代わる保証人)が死亡したときは、その遺族に対して次のとおり香典をおくる。

香典 3,000円

(その他慶弔金)

第4条 その他学友会が必要と認めたときは、その都度協議の上、相応の慶弔金又は見舞金をおくることができる。

この規程は、平成31年4月5日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学学友会 慶弔金規程

平成31年4月5日 種別なし

(平成31年4月5日施行)

体系情報
第16編 関連規程/3 共通規程
沿革情報
平成31年4月5日 種別なし