○鳥取看護大学国際交流委員会規程
(設置)
第1条 本学のカリキュラムポリシーに則り学生の国際的な視点を育むことを目的に、鳥取看護大学看護学部の学生及び教職員の国際交流に関する事項を審議または処理するために、国際交流委員会を置き、この規程を定める。
(組織)
第2条 委員会は教授会の構成員をもって組織する。
2 原則として国際交流に関して活躍の期待できる6名程度の委員をもって構成する。
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた時は、委員を補うことができる、この場合の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員長は、学長が委嘱する。
(運営)
第3条 委員会の運営については次のとおりとする。
(1) 委員長は委員会を招集し、議長となる。委員長事故ある時は、代理者が代行する。
(2) 委員の過半数による要請があるときは、委員長は委員会を招集しなければならない。
(3) 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。
(4) 委員会は、特定事項の調査、研究または処理を行うため、分科会を置くことができる。分科会は、委員のほかに教職員を加えることができる。
(5) 委員会は、必要に応じ委員以外の教職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 学長の諮問ならびに教授会の委嘱による事項
(2) 学生の国際交流に関する事項
(3) 外国の大学や研究所、病院との学術交流に関する事項
(4) 外国の大学や研究所、病院との協定締結、更新、変更および終結に関する事項
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、事務職員が当たる。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。