○鳥取短期大学の履修証明プログラムに関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、鳥取短期大学学則第25条の2の規定に基づき、鳥取短期大学(以下「本学」という。)における特別の課程として編成する履修証明プログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し必要な事項を定める。

(履修証明プログラムの編成)

第2条 履修証明プログラムは、本学の学生以外の者を対象とした体系的な知識、技術等の習得を目指す課程として編成するものとする。ただし、本学の学生の受講を妨げるものではない。

(履修証明プログラム編成の要件)

第3条 履修証明プログラムは、本学が開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。

2 履修証明プログラムの総時間数は、60時間以上とする。

3 履修証明プログラムにおける講習又は授業の方法は、短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)の定めるところによる。

4 履修証明プログラムにおける講習又は授業を担当する者は、本学の専任教員及び非常勤講師とする。

(履修資格)

第4条 履修証明プログラムの履修資格は、履修証明プログラムに応じて、鳥取短期大学学則第11条で定める入学資格のいずれかのうちから教務部長が定める。

(履修申請)

第5条 履修証明プログラムの履修を希望する者は、別に定める願書に必要書類を添えて、所定の期日までに、教務部長に願い出なければならない。

2 教務部長は、前項の願い出があった場合には、教授会等の議を経て、履修証明プログラムの履修の可否を決定し、その結果を希望者に通知するものとする。

(受講料)

第6条 前条の規定により履修の許可を受けた者は、所定の期日までに、履修証明プログラムの受講料を納入しなければならない。

2 受講料は、1科目につき1万円とする。

(履修者に関する記録の作成及び管理)

第7条 教務部長は、履修証明プログラムの履修者の履修の記録その他の教務に関する記録を作成及び管理しなければならない。

(修了の認定及び履修証明書の交付)

第8条 教務部長は、教授会等の議を経て、履修証明プログラムの修了要件を満たした者に対し修了の認定を行い、履修証明書を交付するものとする。

2 履修証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(実施体制の整備)

第9条 教務部長は、履修証明プログラムの編成及び実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行うための体制を整備しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。

(改廃)

第11条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

鳥取短期大学の履修証明プログラムに関する規程

令和3年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)