○鳥取看護大学入学前の既修得単位の認定に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取看護大学学則第37条の規定に基づき、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(以下、「既修得単位」という)を、本学における授業科目の履修とみなし所定の単位を与える場合に必要な事項について定める。

(単位認定の申請手続)

第2条 既修得単位の認定を受けようとする者は、次の各号の書類を添えて学長に申請しなければならない。

(1) 単位認定願(本学所定のもの)

(2) 学業成績証明書(認定の基礎となる授業科目の単位修得大学・機関等が発行するもの)

(3) 認定の基礎となる授業科目のシラバス又は科目概要を示すもの(単位修得当時のもの)

2 前項の申請は、原則として入学した年度の4月末日までに行うものとする。

(該当授業科目の履修)

第3条 前条の申請を行った者は、既修得単位の認定を受けるまでの間、該当授業科目を履修しなければならない。

(単位認定)

第4条 単位認定は、当該授業科目の担当教員(以下「担当教員」という。)の判定に基づき、教務委員会および教授会の議を経て学長が決定する。

2 担当教員は、必要に応じ、申請者に対し試問を行い又は必要な資料の提出を求めることができる。

(認定の通知)

第5条 学長は、前条の規定により認定を行ったときは、既修得単位認定通知書により、申請者に通知する。

(成績の表記)

第6条 認定した授業科目の成績の表記は、「認定」とする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、既修得単位の認定に関し必要な事項は、学長が定める。

(改廃)

第8条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

鳥取看護大学入学前の既修得単位の認定に関する規程

令和3年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
令和3年4月1日 種別なし