○鳥取看護大学・鳥取短期大学ヘルスサポートセンター規程
(設置)
第1条 鳥取看護大学学則第62条及び鳥取短期大学学則第73条に基づき、鳥取看護大学・鳥取短期大学ヘルスサポートセンター(以下「センター」という)を置き、この規程を定める。
(目的)
第2条 センターは鳥取看護大学(以下「大学」という)及び鳥取短期大学(以下「短大」という)の学生及び教職員の心身の健康の保持増進並びに学生の学習活動の支援に寄与することを目的とする。
2 センターは特別な教育的ニーズを有する対象者に対して大学及び短大と連携して支援を行い、支援体制等については各大学での規程で定める。
(施設)
第3条 センターは、前条の目的を達成するために次の施設を置く。
(1) 保健室
(2) 相談室ここはな
(3) 学びスペースひだまり
(業務)
第4条 前条に規定する施設の業務については、別に定める。
(職員)
第5条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長(必要に応じて副センター長)
(2) 保健室職員
(3) 相談室ここはな職員
(4) 学びスペースひだまり職員
(センター長)
第6条 センター長はセンターを代表し、センターを統括するとともに、第4条にかかげる施設の業務の遂行を統理する。
2 センター長は大学又は短大の教職員の中から学長及び事務局長の意見を聞き、理事長が任命する。
(運営委員会)
第7条 センターの適正な運営を図るため、センター運営委員会を置く。
2 センター運営委員会については、別に定める。
(鳥取短期大学学生相談員)
第8条 短大の学生が直面する学生生活上の個人的問題について相談に応じ、助言することを目的に、ヘルスサポートセンターに鳥取短期大学学生相談員(以下、学生相談員とする)を置く。
2 学生相談員は短大教授会の構成員をもって組織し、必要な事項については別に定める。
(庶務)
第9条 センターにかわわる庶務は、保健室が担当する。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、令和3年4月1日より施行する。
この規程は、令和4年4月1日より施行する。
この規程は、令和5年4月1日より施行する。