○鳥取看護大学・鳥取短期大学ヘルスサポートセンター規程細則
(目的)
第1条 この細則は、鳥取看護大学・鳥取短期大学ヘルスサポートセンター(以下「センター」という)の目的を達成するために必要な事項を定める。
(保健室)
第2条 センター規程第3条1号に基づき、保健室は次の業務を行う。
(1) 応急処置
(2) 健康相談
(3) 定期健康診断
(4) 健康啓発活動
(5) センター庶務
2 専任職員を保健室に常置するものとする。
(相談室ここはな)
第3条 センター規程第3条2号に基づき、相談室ここはな(以下「相談室」という)は次の業務を行う。
(1) 学生相談
(2) 学生支援のコンサルテーション
(3) 教職員相談
(4) メンタルヘルスの啓発活動
2 相談室に専任職員を常置するとともに必要に応じて非常勤職員を置くものとする。職員はセンター長の意見を聞き、理事長が任命する。
(学びスペースひだまり)
第4条 センター規程第3条3号に基づき、学びスペースひだまり(以下「学びスペース」という)は次の業務を行う。
(1) 学生の学習支援
(2) 学生の心理的支援
(3) 学生生活の支援
2 学びスペースに職員を常置するものとする。職員はセンター長の意見を聞き、理事長が任命する。
(改廃)
第5条 この規定の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、令和3年4月1日より施行する。