○鳥取看護大学・鳥取短期大学ヘルスサポートセンター運営委員会規程
(趣旨)
第1条 鳥取看護大学・鳥取短期大学ヘルスサポートセンター(以下「センター」という)規程第7条に基づき、センターの運営に関する事項を審議するために、センター運営委員会(以下「委員会」という)に必要な事項を定めるため、この規程を定める。
(組織)
第2条 委員会の組織は次のとおりとする。
(1) センター長(必要に応じて副センター長)
(2) 保健室職員
(3) 相談室ここはな専任職員
(4) 学びスペースひだまり職員
(5) 鳥取看護大学学生委員会委員長
(6) 鳥取短期大学学生相談室室長
(7) 各大学の専任教員の中から、理事長の指名する者
(審議事項)
第3条 委員会は次の事項について審議する。
1 センターの企画ならびに運営の大綱
2 センターの予算ならびに決算
3 各大学の学生・教職員の健康に関すること
4 センターでの相談に関すること
5 大学協議会、各大学の教授会に提出すべき事項
6 センターに関する諸規程の制定および改廃
7 その他センター運営上の重要事項
(運営)
第4条 委員会の運営については次のとおりとする。
(1) 委員長はセンター長とする。
(2) 委員長は委員会を招集し、議長となる。委員長に事故あるときは、代理者が代行する。
(3) 委員会は必要に応じ、委員以外の教職員の出席を求め、意見をきくことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は保健室において行う。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、令和3年4月1日より施行する。