○かんとりぃ☆とりたん「ひとり暮らしスタート」応援制度規程

(目的)

第1条 本制度は鳥取看護大学・鳥取短期大学(以下「本学」という。)へ入学するためにアパートや寮でひとり暮らしを始める学生に対して、経済的負担を軽減し円滑に大学生活をスタートすることができるよう支援することを目的とする。

(対象)

第2条 自宅から離れ、アパートまたは寮などでひとり暮らしを始める新入生を対象とする。

(支給内容)

第3条 一人当たり、一律10万円を支給する。

(提出書類)

第4条 本制度を希望する者は、所定の期日までに次の書類を本学学生係または学生課に提出しなければならない。

(1) かんとりぃ☆とりたん「ひとり暮らしスタート」応援制度申請書

(2) 賃貸借契約書(写し)または入居の事実を確認できる書類

(決定)

第5条 支給の決定は、第2条および第4条に基づき本学、学部長または教務部長が行う。

(支給方法)

第6条 応援金は、申請者が提出した第4条1項(1)号の申請書に基づき、申請者名義の金融機関口座に振り込む。

(支給の取り消し)

第7条 支給対象者が次の号の一に該当したときは、支給資格を取り消すものとする。

(1) 申請事項に虚偽内容が確認された場合

(2) その他、大学が取り消しを判断した場合

(返還)

第8条 支給対象者が前条のいずれかの号に該当した場合、応援金を返還しなければならない。

(本規程の所管)

第9条 本規程の所管は、鳥取看護大学学生係および鳥取短期大学学生課とする。

(その他)

第10条 本規程に定めるもののほか、応援金の支給について必要な事項は別に定める。

(改廃)

第11条 本規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、令和4年4月1日より施行する。

かんとりぃ☆とりたん「ひとり暮らしスタート」応援制度規程

令和3年9月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 学生・厚生に関する規程/3 共通規程
沿革情報
令和3年9月1日 種別なし