○かんとりぃ☆とりたん地域活動奨励金規程

(目的)

第1条 この規程は、地域活動に熱心に取り組み、学業とも両立をさせている鳥取看護大学及び鳥取短期大学(以下「両大学」という)の学生に対して支給する奨励金について定める。

(奨励金対象者)

第2条 前条における奨励金対象者は、次の各号いずれかに該当する両大学の学生とする。

(1) 入学前3年間に顕著な地域活動を行った経験を持ち、入学後も地域活動を行う強い意志や意欲を持つ者であること。

(2) 両大学在学時に、地域活動に熱心に取り組んでいる者又は団体であること。

(選考)

第3条 選考はグローカルセンター運営委員会で行う。

(奨励金の金額)

第4条 奨励金は1回最大10万円とする。

(奨励金の支給)

第5条 奨励選考の対象活動期間は別に定め、支給はその期間に対し1回迄とする。

(その他の事項)

第6条 この規程に定めるものの他、運用その他の事項はグローカルセンター運営委員会で決定する。

(施行細則)

第7条 この奨励金規程の運用に関する施行細則は、別に定める。

(所管)

第8条 本奨励金に関する業務はグローカルセンターの所管とする。

(規程の改廃)

第9条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

かんとりぃ☆とりたん地域活動奨励金規程

令和3年11月10日 種別なし

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 学生・厚生に関する規程/3 共通規程
沿革情報
令和3年11月10日 種別なし
令和5年5月24日 種別なし