○かんとりぃ☆とりたん地域活動奨励金規程
(目的)
第1条 この規程は、地域活動に熱心に取り組み、学業とも両立をさせている鳥取看護大学及び鳥取短期大学(以下「両大学」という)の学生に対して支給する奨励金について定める。
(1) 入学前3年間に顕著な地域活動を行った経験を持ち、入学後も地域活動を行う強い意志や意欲を持つ者であること。
(2) 両大学在学時に、地域活動に熱心に取り組んでいる者又は団体であること。
(選考)
第3条 選考はグローカルセンター運営委員会で行う。
(奨励金の金額)
第4条 奨励金は1回最大10万円とする。
(奨励金の支給)
第5条 奨励選考の対象活動期間は別に定め、支給はその期間に対し1回迄とする。
(その他の事項)
第6条 この規程に定めるものの他、運用その他の事項はグローカルセンター運営委員会で決定する。
(施行細則)
第7条 この奨励金規程の運用に関する施行細則は、別に定める。
(所管)
第8条 本奨励金に関する業務はグローカルセンターの所管とする。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、令和3年12月1日から施行する。
この規程は、令和5年6月1日から施行する。