○鳥取看護大学・鳥取短期大学研究倫理教育委員会規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取看護大学研究活動の不正行為への対応等に関する規程第5条及び鳥取短期大学研究活動の不正行為への対応等に関する規程第5条に基づき、鳥取看護大学及び鳥取短期大学における研究倫理に係る意識を高め、研究者に求められる倫理規範を修得させるための教育を実施するために鳥取看護大学・鳥取短期大学研究倫理教育委員会(以下、委員会とする。)を置き、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 研究活動の不正行為への対応に関する最高管理責任者は鳥取看護大学及び鳥取短期大学の学長とし、次に掲げる委員をもって委員会を組織する。

(1) 鳥取看護大学の統括管理責任者(学部長)

(2) 鳥取短期大学の統括管理責任者(副学長、但し、副学長を置かない場合は「教務部長」)

(3) 法人事務局長

(4) その他委員長が必要と認める者

2 委員会に委員長をおき、鳥取看護大学統括管理責任者をあてる。

3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じたときは、委員を補うことができる。この場合の委員の任期は前任者の在任期間とする。

(運営)

第3条 委員会は、委員長が召集し、議長となる。委員長に事故あるときは、鳥取短期大学の統括管理責任者が代行する。

2 委員の過半数による要請があるときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

3 委員会は委員総数の3分の2以上の出席で成立し、議事は出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる

4 委員会は、必要に応じ委員以外の教職員の出席を求め、意見を聞くことができる。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 研究者の研究倫理意識を高めるために必要なコンプライアンス教育及び研究倫理教育を定期的に実施すること、並びに研修等の実施計画・内容等に関すること

(2) その他研究倫理に関すること

(事務局)

第5条 委員会に事務局を置き、総務課並びに看護大事務室がこれにあたる。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学研究倫理教育委員会規程

令和4年2月2日 種別なし

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/4 共通規程
沿革情報
令和4年2月2日 種別なし