○鳥取看護大学後援会慶弔金規程
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥取看護大学後援会(以下「後援会」という)が、会員に対して贈る慶弔金について、必要な事項を定めるものとする。
(香典)
第2条 会員が死亡したときは、その遺族に対して次のとおり香典を贈る。
香典 10,000円
第3条 学生が死亡したときは、その遺族に対して次のとおり香典を贈る。
香典 10,000円
(その他慶弔金)
第4条 その他後援会が必要と認めたときは、その都度協議の上、相応の慶弔金又は見舞金を贈ることができる。
附則
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
この規程は、令和4年8月1日から施行する。