○鳥取看護大学大学院看護学研究科学生指導資格に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、本学大学院看護学研究科の教授、准教授、助教の研究科学生指導に関する資格について必要な事項を定める。

(学位論文作成にかかわる特別研究の主担当)

第2条 教授、准教授は以下全ての基準を満たせば、学位論文作成のための主担当となることができる。

1) 医療系の国家資格を持つ

2) 博士の学位または同等の能力を有する

3) 本学または他の看護系大学において大学院修士課程の学生の学位論文の主担当または副担当をした経験を有する

(学位論文作成にかかわる特別研究の副担当)

第3条 教授、准教授は以下全ての基準を満たせば、学位論文作成のための副担当となることができる。

1) 医療系の国家資格を持つ

2) 博士の学位または同等の能力を有する

3) 本学または他の看護系大学において大学院修士課程の科目を担当した経験を有する

(科目責任者と科目担当者)

第4条 教授、准教授は、基本的に本学大学院看護学研究科の科目責任者となることができるが、医療系国家資格を持ち、修士以上の学位を有することを条件とする。

2 助教は医療系の国家資格を持ち、修士以上の学位を有する場合、教授、准教授の指導の下に本学看護学研究科の科目担当者となることができる。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

鳥取看護大学大学院看護学研究科学生指導資格に関する規程

令和2年8月26日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/1 鳥取看護大学大学院関係規程
沿革情報
令和2年8月26日 種別なし