○鳥取看護大学大学院入学者選抜細則

(目的)

第1条 この細則は、鳥取看護大学大学院研究科教授会規程第3条に基づき、学生の入学における入学者選抜に関して必要な事項を定める。

(選抜種別)

第2条 入学者の選抜として、以下の種別を設ける。

一般選抜、社会人選抜

(出願前相談)

第3条 研究指導教員は次の事項の確認のため、出願前に受験者と相談を行う。

(1) 取得資格

(2) 出願資格審査の必要性

(3) 研究計画

(出願資格審査)

第4条 「社会人選抜」の出願資格を審査するため、研究科教授会は次の項目の審査を行い、学長が決定する。

(1) 最終学歴

(2) 取得資格

(3) 実務経験

(4) 研究業績

(書類審査)

第5条 研究科長が任命した書類審査委員(以下「審査委員」という)は次により審査を行う。審査委員は、「書類審査台帳」の研究計画書欄に次の事項の調査書点の原案を25点満点で記入する。

(1) 文献検討

(2) 目的設定

(3) 方法の的確さ

(4) 論理性

(面接)

第6条 研究科長が任命した面接委員は次により面接を行う。

1 面接は個人面接とし、2名の面接委員があたる。ただし、その内1名は担当指導教員とする。

2 面接は、受験者に受験票を提出させ、本人を確認したうえで行い、時間は10分程度とする。

3 面接は、別に定める「受験者面接記録」の5つの項目について10点満点で評価を行う。合計20点未満の場合は、理由を記入する。

4 面接について協議すべき問題が生じたときは、研究科教授会で協議する。

(問題作成)

第7条 研究科長が任命した問題作成委員は次により学力試験の問題の作成を行う。

(1) 試験科目は、次のとおりとする。

看護総合問題(選択問題として、一部英文を含む)

(2) 評価は、100点満点とする。

(3) 解答時間は、60分とする。

(入試問題チェック)

第8条 研究科長が任命した入試問題チェック委員は、学力試験において作成された問題のチェックを行う。

(採点)

第9条 研究科長が任命した採点委員は次により採点を行う。

1 学力試験の採点は2名以上で行う。

2 学力試験の採点は第7条(2)のとおり100点満点とする。

(試験監督)

第10条 試験監督者は学力試験に際し、次の点に留意する。

1 試験開始後20分以降は受験者の入室を認めない。

2 試験開始後は受験者の途中退室を認めない。

3 受験者に不正行為がないか注意する。

4 その他、別に定める試験監督者用の業務マニュアルに従う。

(合否の判定)

第11条 合否の判定は、書類審査、面接、学力試験の各評価を総合して行う。書類審査、面接、学力試験の配点は、以下のとおりとする。

(1) 一般選抜・・・・書類審査100点、面接100点、学力試験100点

(2) 社会人選抜・・・書類審査100点、面接150点、学力試験50点

(合否の決定)

第12条 合否は、研究科教授会の審議を経て学長が決定する。

(改廃)

第13条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この細則は、令和3年度入学者選抜から施行する。

この細則は、令和5年度入学者選抜から施行する。

鳥取看護大学大学院入学者選抜細則

令和2年10月28日 種別なし

(令和4年2月22日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/1 鳥取看護大学大学院関係規程
沿革情報
令和2年10月28日 種別なし
令和3年9月21日 種別なし