○鳥取短期大学学術委員会規程
(設置)
第1条 鳥取短期大学教授会規則第7条に基づき、学術に関する事項を調査、審議又は処理するために学術委員会(以下「委員会」という。)を置き、この規程を定める。
(組織)
第2条 委員会は、各学科専攻から選出された委員各1名の教員で組織する。
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じたときは、委員を補うことができる。この場合の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員長及び副委員長は、学長が委嘱する。
(運営)
第3条 委員長は委員会を招集し、議長となる。委員長に事故あるときは、副委員長が代行する。
2 委員の過半数による要請があるときは、委員長は委員会を招集しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。
4 委員会は、特定事項の調査、研究又は処理を行うため、分科会を置くことができる。分科会は、委員以外の教職員を加えることができる。
5 委員会は、必要に応じ委員以外の教職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 学長の諮問並びに教授会の委嘱による事項
(2) 学術研究の推進に関する事項
(3) 研究環境の整備に関する事項
(4) その他学術・研究に関する事項
(庶務)
第5条 委員会の庶務は図書館が当たる。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。