○とりたん学業優秀者奨励制度施行細則
(細則の制定)
第1条 鳥取短期大学指定寄付奨学金規程第4条に基づき、とりたん学業優秀者奨励制度(以下「学業優秀者奨励金」という。)施行細則を制定する。
(目的および奨励金)
第2条 学業優秀者奨励金は本学に在籍する学生で、年間を通して勉学に積極的に取り組み優れた成果をあげた者に対して表彰するとともに奨励金を支給し、より一層の勉学等の励みとすることを目的とする。
2 学業優秀者奨励金に必要な資金の一部に、鳥取短期大学同窓会からの指定寄付金を充てる。
(学業優秀者奨励金の給付)
第3条 学業優秀者奨励金の対象者(以下「奨励生」という。)は本科1年生とし、一人当たり奨励金10万円を支給する。
2 採用人数は、最大30名とし、人数の内訳は原則として次のとおりとする。ただし、採用人数の内訳は各学科・専攻の在籍者数に応じるよう学科長会において協議し、学長が決定する。
国際文化交流学科、生活学科住居・デザイン専攻(各4名)
生活学科情報・経営専攻、生活学科食物栄養専攻(各6名)
幼児教育保育学科(10名)
3 学業優秀者奨励金の評価の時期は本科1年次後期末とし、2年次4月に通知し支給する。
(兼有可能)
第4条 学業優秀者奨励金は、本学奨学生および他の奨学生と兼ねることができる。
(選考)
第5条 奨励生は別に定める内規に従って選考し、受賞者推薦委員会(以下「委員会」という。)の議を経て学長が決定する。
委員会は教務部長、各学科長、教務委員長、学生委員長を以て構成し、教務部長が委員長となる。
(返還)
第6条 奨励生が学則第69条により懲戒処分を受けたとき、その他奨励生として適正でないと認められた場合は、委員会の議を経て、学長は奨励金の返還を求めることができる。
(所管)
第7条 この細則に関する所管は、教務部学生課が行う。
(改廃)
第8条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
この細則は、令和5年4月1日から施行する。