○かんとりぃ☆とりたん地域活動奨励金施行細則
(細則の制定)
第1条 かんとりぃ☆とりたん地域活動奨励金規程第5条及び第7条に基づき、かんとりぃ☆とりたん地域活動奨励金(以下「地域活動奨励金」という。)施行細則を制定する。
(対象者および構成)
第2条 地域活動奨励金は、鳥取看護大学及び鳥取短期大学(以下「両大学」という)の新入学生を対象とした入学生・給付型及び両大学在学生を対象とした在学生・給付型をもって構成する。
(対象活動期間)
第3条 前条における奨励選考の対象活動期間は、次のとおりとする。
(1) 入学生・給付型は入学前直近3年間とする。
(2) 在学生・給付型は該当年度4月から翌年1月末までとする。
(エントリー)
第4条 地域活動奨励金の支給を希望する学生は、所定の申請書を指定された期間内にグローカルセンター長に提出しなければならない。
(選考の方法)
第5条 選考の方法は書類選考とし、採用の可否はグローカルセンター運営委員会で決議する。
(書類選考)
第6条 書類選考は申請者から提出された次の各号に掲げる書類によって行う。
(1) 入学生・給付型は申請書、根拠資料、推薦書(高等学校を申請年3月に卒業した者または卒業見込者のみ)
(2) 在学生・給付型は申請書、根拠資料
2 書類選考の評価観点は次の各号に掲げる事項とする。
(1) 入学生・給付型は過去3年間、在学生・給付型は申請年度1年間の活発な(回数・内容)地域活動の実績
(2) 主体的な活動
(3) 今後の地域の活性化に寄与する強い意志や意欲
(4) 申請書と根拠資料の的確性
(採用基準)
第7条 奨励生の採用基準は、学業との両立が図られていることを原則とし、グローカルセンター運営委員会で審議する。
(選考結果の通知)
第8条 選考結果は、申請者に対し文書にて通知する。
(奨励金の支給)
第9条 地域活動奨励金の総枠は年額300万円とする。
2 地域活動奨励金の支給額は1回5万円とし、特に優れた活動として認められた場合に限り最大10万円まで支給することができる。
3 エントリー締切後、入学生・給付型は90日以内、在学生・給付型は60日以内に支給する。
4 前項の規定にかかわらず、地域活動奨励金の支給日までに本人が在籍していない、又は離籍予定であることが判明した場合は、奨励金の支給を停止することがある。
(兼有可能)
第10条 地域活動奨励金は、他の奨励金と兼ねることができる。
(返還)
第11条 地域活動奨励金を支給された者又は団体が、鳥取看護大学学則第58条又は鳥取短期大学学則第69条により懲戒処分を受けた場合は、奨励金の返還を求めることができる。
2 前項により返還を求められた者は、地域活動奨励金を一括返還しなければならない。
(所管)
第12条 この細則に関する事務の所管は、グローカルセンターが行う。
(細則の改廃)
第13条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この細則は、令和5年6月1日から施行する。
この細則は、令和6年10月1日から施行する。