○かんとりぃ☆とりたん地域活動奨励金施行細則

(細則の制定)

第1条 かんとりぃ☆とりたん地域活動奨励金規程第5条及び第7条に基づき、かんとりぃ☆とりたん地域活動奨励金(以下「地域活動奨励金」という。)施行細則を制定する。

(対象者および構成)

第2条 地域活動奨励金は、鳥取看護大学及び鳥取短期大学(以下「両大学」という)の新入学生を対象とした入学生・給付型及び両大学在学生を対象とした在学生・給付型をもって構成する。

(対象活動期間)

第3条 前条における奨励選考の対象活動期間は、次のとおりとする。

(1) 入学生・給付型は入学前直近3年間とする。

(2) 在学生・給付型は該当年度4月から翌年1月末までとする。

(エントリー)

第4条 地域活動奨励金の支給を希望する学生は、所定の申請書を指定された期間内にグローカルセンター長に提出しなければならない。

(地域活動奨励金の支給)

第5条 地域活動奨励金の総枠は年額300万円とする。

2 地域活動奨励金の支給額は1回5万円とし、特に優れた活動として認められた場合に限り最大10万円まで支給することができる。

3 エントリー締切後、入学生・給付型は90日以内、在学生・給付型は60日以内に支給する。

4 前項の規定にかかわらず、地域活動奨励金の支給日までに本人が在籍していない、又は離籍予定であることが判明した場合は、奨励金の支給を停止することがある。

(兼有可能)

第6条 地域活動奨励金は、他の奨励金と兼ねることができる。

(返還)

第7条 地域活動奨励金を支給された者又は団体が、鳥取看護大学学則第58条又は鳥取短期大学学則第69条により懲戒処分を受けた場合は、奨励金の返還を求めることができる。

2 前項により返還を求められた者は、地域活動奨励金を一括返還しなければならない。

(所管)

第8条 この細則に関する事務の所管は、グローカルセンターが行う。

(細則の改廃)

第9条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この細則は、令和5年6月1日から施行する。

かんとりぃ☆とりたん地域活動奨励金施行細則

令和5年5月24日 種別なし

(令和5年6月1日施行)