○鳥取短期大学後援会慶弔見舞金に関する内規
(趣旨)
第1条 この内規は、鳥取短期大学後援会会則第13条に基づき、本会会員および学生に対する慶弔見舞金について定めたものである。
(弔慰金)
第2条 本会会員および学生の死亡に際して、その遺族に対して次のとおり弔慰金を贈る。
本会会員(保護者等)が死亡した場合 弔慰金 10,000円
学生が死亡した場合 弔慰金 10,000円
(災害見舞金)
第3条 本会会員が風災害・火災、その他非常災害によりその住居に重大な損害を受けた場合、次のとおり災害見舞金を贈る。
災害見舞金 5,000円
(その他慶弔金)
第4条 その他後援会が必要と認めたときは、その都度協議の上、相応の慶弔金又は見舞金を贈ることができる。
附則
この内規は、令和5年4月1日から施行する。