○鳥取短期大学特待生の第2年次継続に関する審査基準
(目的)
第1条 この審査基準は鳥取短期大学特待生規程第3条第2項に定める特待生継続願について必要な事項を定める。
(審査基準)
第2条 特待生継続の審査基準は次の通りとする。
(1) 学業
人物優秀にして、1年次の取得単位数が卒業の必要要件の1/2以上で、かつ原則として成績が上位1/3であること。
(2) 体育
人物優秀・学業成績良好にして、所定のスポーツ大会に参加し、相当の成果をおさめること。
附則
この基準は、平成11年4月1日から施行する。