○鳥取短期大学報告書作成部会に関する内規
(目的)
第1条 この規程は鳥取短期大学自己点検・評価規程第2条に基づき設置される報告書作成部会(以下「本部会」という)の構成、運営及び役割等について定める。
(構成)
第2条 本部会は、部会長及び部会員をもって構成する。
2 前項の部会長は、毎年度学長が選任し委嘱する。
3 前項の部会員は、各学科・専攻の教員より1名及び専門の知識を有する教職員をもって構成し毎年度学長が選任する。
(任期)
第3条 部会員の任期は1か年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営)
第4条 本部会は、部会長が招集し、議長となる。
2 部会長が必要と認めた場合は、部会員以外の教職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
(任務)
第5条 本部会の任務は、次のとおりとする。
(1) 年度ごとの自己点検・評価報告書の作成及び公開
(2) 認証評価の受審に関する事項
(3) 相互連携校との相互評価に関する事項
(4) その他、本学の自己点検・評価活動の報告書作成業務に関する事項
(実施事項の決定)
第6条 前条の実施については、自己点検・評価運営委員会の議を経て学長が決定する。
(事務)
第7条 本部会に係る事務は、部会員が担当する。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、自己点検・評価運営委員会及び教授会の議を経て学長が決定する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。