○鳥取看護大学・鳥取短期大学地域研究・活動推進事業助成金交付規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取看護大学・鳥取短期大学グローカルセンター(以下「センター」という。)による地域研究・活動推進事業助成金(以下「本助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成金の交付対象者)

第2条 この規程に基づく助成金の交付対象者は、学校法人藤田学院の専任教職員とし、分野を問わず、個人又は共同(学科内・学科横断型・両大学協働プロジェクト等)のいずれの形式にも対応するものとする。

(助成対象)

第3条 助成の対象となる研究又は活動は、次に掲げるものとする。

(1) 地域を題材とした社会的意義又はニーズに応えるための研究(地域研究)

(2) 地域をフィールドとした活動(地域活動)

(助成金額)

第4条 本助成金の交付額は、1件あたり10万円以内とし、総額で100万円を上限とする。

(助成の対象となる経費)

第5条 本助成金の対象となる経費は、対象研究又は活動の実施に直接必要となる経費かつ次条の実施期間内に発生したものとする。

(対象研究又は活動の実施期間)

第6条 対象研究又は活動の実施期間は、原則として、第8条第1項の交付決定の日から当該日が属する年度の末日(3月31日)までとする。

(申請)

第7条 センターは、本助成金の交付を希望する者(以下「申請者」という。)を募集する場合、募集の都度、助成金応募要項を定める。

2 申請者は、センターに対し、助成金応募要項に定める期日までに、申請書を提出し、助成金の交付を申請するものとする。

(交付決定)

第8条 交付対象者の決定は、センター運営委員の審査を経て、グローカルセンター運営委員会で決議する。

2 グローカルセンター運営委員会は、必要があると認めた場合は、申請者に追加の説明を求めることができる。

3 センター長は、申請者に対し、第1項による決定の結果を通知する。

(外部資金に関する申請結果報告)

第9条 交付決定者は、第7条第2項に掲げる申請書において、「外部資金との併用有無」の項目を「申請中」とした場合は、外部資金の申請結果受理後、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 外部資金を獲得した者は、外部資金に関する申請結果報告書

(2) 外部資金を獲得できなかった者は、外部資金に関する申請結果報告書、計画変更申請書、修正対応表、計画変更後の申請書

(計画変更)

第10条 交付決定者は、対象研究活動の計画を変更することとなった場合は、センター長若しくはグローカルセンター運営委員会の承認を受けなければならない。

(報告)

第11条 交付決定者は、応募要項に定められた提出日までに、対象研究又は活動の成果報告書をセンターに提出しなければならない。

(助成金決定の取消、中止、及び返還)

第12条 交付決定者が次の各号の一に該当すると認められる場合には、センターは助成金の交付決定を取消、中止、又はすでに交付した一部若しくは全部の返還を求めることができる。

(1) 虚偽の申し出又は報告を行ったとき

(2) 対象となる研究又は活動等が中止になったとき

(3) 助成金を支給目的に沿わない使途において使用したとき

(4) 前各号の他、グローカルセンター運営委員会が適当でないと判断したとき

(規程の改廃)

第13条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、令和7年1月1日より施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学地域研究・活動推進事業助成金交付規程

令和6年12月4日 種別なし

(令和7年1月1日施行)