○学校法人藤田学院コンプライアンス推進規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人藤田学院(以下「法人」という。)のコンプライアンスをより一層推進するための体制の整備に必要な事項を定めることにより、法人の適正かつ公正な業務運営の確保及び社会的信頼の向上に資することを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において「役職員等」とは、理事、監事、評議員並びに法人に採用された教育職員、研究職員、事務職員、技能用務職員、食堂職員及び補助職員をいう。
2 この規程において、「コンプライアンス」とは、役職員等が、確固たる倫理観をもって法人の業務を遂行する組織風土を高めて適正かつ公正に法人の業務を遂行するため、法令及び寄附行為その他の法人の諸規程を遵守することをいう。
3 「法令」には、法律、法律に基づく政令及び省令のほか、行政機関の告示、指針、通知・通達及び実施基準、ガイドラインを含むものとする。
4 「規程」には、基本方針、規則、規程、細則、要綱、倫理綱領及びマニュアルその他の名称を問わず、法人が文章により定めた規範を含むものとする。
(理事長の責務)
第3条 理事長は、法人のコンプライアンス推進の最高責任者として、すべての役職員等のコンプライアンス意識の醸成と定着を推進するため、コンプライアンス違反の不正を未然に防止し、不正の速やかな調査と是正を図るとともに、リスク管理を含むコンプライアンスに関わる役職員等への研修、教育及び啓発活動を継続して実施する等により、コンプライアンスを推進する体制を整備することに努めなければならない。
(役職員等の責務)
第4条 役職員等は、法人におけるコンプライアンスの重要性を深く認識し、高度の倫理観と社会的良識をもって、常に適正かつ公正に業務及び職務を遂行しなければならない。
2 役職員等は、法人の業務及び職務の執行に関し、法令、寄附行為若しくは法人の諸規程に違反する行為又はそのおそれがある行為(以下、「コンプライアンス違反」という。)を行ってはならない。
(コンプライアンス推進委員会の設置)
第5条 理事長は、第3条に定める責務を果たすため、コンプライアンス推進委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会の運営等に関し、必要な事項は、委員会運営細則において定める。
(別に定めのあるコンプライアンスとの関係)
第6条 コンプライアンスのうち、ハラスメントの防止、個人情報の保護、公的研究費の適正管理、研究費不正の防止等に関して、法人の規程においてその対応が定められているものは、当該規程に則って対応するものとする。
(相談・通報窓口)
第7条 役職員等及びその他の利害関係人は、法人のコンプライアンスに関して相談し、又はコンプライアンス違反があると思料する場合には、法人に、相談又は通報(以下「通報等」という。)することができる。
2 コンプライアンス違反に係る通報等を行う者は、誠意をもって客観的かつ合理的な根拠に基づく通報等を行うものとし、誹謗中傷等その他の不正の目的で行ってはならない。また、他人の正当な利益を害することのないよう努めなければならない。
3 第1項の通報等を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)は総務課とする。
4 通報窓口責任者は総務部長とする。
6 公益通報者保護法の対象となる法人の役職員等、法人が設置する学校内の学生等(保護者、研究生、科目等履修生を含む。)、法人の取引業者からの通報等による通報事実の調査及び通報者の保護等については、「公益通報に関する規程」に定めるところによる。
(通報事実に関する調査)
第8条 通報窓口担当者は、当該通報等が不正、不当の目的であると認められるとき及び通報事実がコンプライアンス違反に該当しないものであると認められるときを除いて、速やかに調査を開始しなければならない。
2 通報窓口責任者は、前項により調査を開始する場合、理事長及び監事へ報告するものとする。
3 法人の役職員等は、コンプライアンス違反に関する調査に協力しなければならない。この場合において、コンプライアンス違反に関する調査に協力した者は、その調査に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(是正措置)
第9条 法人は、調査の結果、コンプライアンス違反の事実があると認められた場合には、直ちに当該コンプライアンス違反の中止その他是正のために必要な措置、法令及び規程に基づく措置、再発防止のために必要な措置その他適当な措置を執らなければならない。
2 通報窓口責任者は、前項の調査結果及び措置の結果を理事長及び監事へ報告するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第10条 法人は、コンプライアンスに関し相談若しくはコンプライアンス違反の通報をしたこと又はコンプライアンス違反に関する調査に協力したことを理由に、当該通報者等に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(通報者等情報の取扱い)
第11条 通報窓口及び調査の業務に関与した者は、コンプライアンスの相談者又はコンプライアンス違反の通報者の氏名その他の通報者を識別することができる情報を、正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(懲戒処分等)
第12条 コンプライアンス違反を行った者及びこの規程に定める義務に違反した者は、就業規則その他の規程に従って懲戒処分等の措置を行うものとする。
2 犯罪に該当する行為又は過料対象となる行為を行った者については、捜査機関への告訴・告発又は所轄庁への通告・報告を行う場合がある。
(コンプライアンスのための教育)
第13条 法人は、役職員等に対してリスク管理を含むコンプライアンスに関する正しい知識を付与し、意識の向上を図ることを目的として、日常的な意識啓発を行うとともに、コンプライアンスに関する研修を定期的に実施するものとする。
(監査)
第14条 監事は、理事の業務執行に関し、コンプライアンスの観点から監査し、理事会に報告する。
2 内部監査責任者は、職員の職務執行に関し、コンプライアンスの観点から内部監査し、監事及び理事会に報告する。
3 前2項の監査及び内部監査に関する規程は、別に定める。
(点検・改善)
第15条 法人は、コンプライアンスを推進し、管理する体制を定期的に点検し、当該体制の整備及び強化に必要な改善を図るものとする。
(改廃)
第16条 この規程の改廃は、理事会が行う。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。