○学校法人藤田学院コンプライアンス推進委員会運営細則

(趣旨)

第1条 この細則は、学校法人藤田学院コンプライアンス推進規程第5条第5項の規定に基づき、学校法人藤田学院コンプライアンス推進委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。ただし、ハラスメント、研究活動不正行為防止等個別規程が定められている事案については、原則として当該規程の定めるところより審議するものとする。

(1) コンプライアンスの推進にかかる制度および体制の整備に関する事項

(2) コンプライアンスの推進のための啓発に関する事項

(3) コンプライアンスにかかる通報に関する事項

(4) コンプライアンスにかかる情報の公表に関する事項

(5) その他コンプライアンスに関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 理事長

(2) 事務局長(内部統制の整備、コンプライアンスの推進、リスク管理又は法務を担当する理事)

(3) 鳥取看護大学学長

(4) 鳥取短期大学学長

(5) 鳥取短期大学附属こども園園長

(6) 個別規程の定めによるコンプライアンス推進責任者

(7) その他、理事長が指名する者

2 委員の任期は2年とし、任期満了までに特段の指名替えがない場合は再任されたものとみなす。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(委員会の会議)

第5条 委員会は、審議事項に応じて、第3条に掲げる委員の中から、委員長が招集する6名以上の委員により構成される。

2 委員会の議長は、委員長とする。

(議事)

第6条 委員会は、招集委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 議長は、必要に応じ、委員以外の者の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。

この細則は、令和7年4月1日から施行する。

学校法人藤田学院コンプライアンス推進委員会運営細則

令和7年3月25日 種別なし

(令和7年4月1日施行)