○鳥取看護大学・鳥取短期大学シェアハウス(倉吉市を除く)入居の学生のための通学費助成に関する規程

(目的)

第1条 本規程は鳥取看護大学・鳥取短期大学(以下「本学」という。)シェアハウスに入居した学生を対象に、通学費を助成することによって、学生の学生生活を支援することを目的とする。

(申請者)

第2条 申請者は、シェアハウスに入居する本学の学生とする。

(助成内容)

第3条 一人当たり、年間のJR通学定期券代相当額(シェアハウスの最寄りのJR駅からJR倉吉駅間の通学定期券代6カ月分×2)を助成する。但し、年度途中の入居の場合は、JR通学定期券代相当額を日割り支給する。

(対象期間)

第4条 対象期間は1年(4月1日~翌3月31日)を単位とし、継続して助成を希望する学生は、進級時に再度申請を行う。但し、助成を受ける期間は正規の修業年限を上限とする。

(提出書類)

第5条 本助成を希望する者は、「シェアハウス入居の学生のための通学費助成金申請書兼請求書」を本学学生係または学生課に提出しなければならない。

(1) 鳥取看護大学・鳥取短期大学シェアハウス(倉吉市を除く)入居の学生のための通学費助成金申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という)

(決定)

第6条 助成の決定は、第2条および第5条に基づき本学学部長および教務部長が行う。

(助成金の支給方法)

第7条 助成金は、申請者が提出した第5条第1項第1号の申請書兼請求書に基づき、申請者名義の金融機関口座に申請年度分をまとめて振り込む。

(助成の取り消し)

第8条 助成決定者が次の号の一に該当したときは、助成資格を取り消すものとする。

(1) 申請事項に虚偽内容が確認された場合

(2) シェアハウスを引き払った場合

(3) 退学・休学・除籍・停学処分となった場合

(4) 長期にわたって学業を放棄した場合

(5) 本人から辞退の申し出があった場合

(6) その他、大学が取り消しを判断した場合

(返還)

第9条 助成対象者が前条各号のいずれかに該当した場合、助成資格を喪失した日の属する月以降分の助成金を返還しなければならない。

(本規程の所管)

第10条 本規程の所管は、本学学生係または学生課とする。

(改廃)

第11条 本規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、令和7年4月1日より施行する。

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鳥取看護大学・鳥取短期大学シェアハウス(倉吉市を除く)入居の学生のための通学費助成に関す…

令和7年7月2日 種別なし

(令和7年4月1日施行)