○学校法人藤田学院藤田教育振興基金規程施行細則
(目的)
第1条 この細則は学校法人藤田学院藤田教育振興基金規程の適正な運用について必要な事項を定める。
(使途・運用)
第2条 基金の果実の使途は公益性の原則・継続性の原則に基づき、教育基金規程第3条に定める事業に限定し、次の通り支出する。
(1) 教育研究用機器備品のリース料及び購入費
平成4年度以降に契約した教育研究用の設備、備品、機器のリース料及び購入費
(2) 各学科専門図書の購入費 本学図書館が作成する専門図書リストにより算出した金額
(3) 研究所の設置に係る研究費の人件費及び物件費
(4) 国際交流促進活動に要した経費の助成
(5) 教員の国内外研修を含む研究活動およびその成果の発表、出版に対する助成
(6) 前2号の助成を受けようとする者は必要な費用・研究テーマ等、基金運営委員会に提出し承認を得ること。
(7) 奨学金 鳥取短期大学奨学金規程による。
2 当基金により運営される事業については、それぞれの担当部署において12月末日までに予算編成を行い、予算書を基金運営委員会まで提出する。
3 各助成金及び補助金は毎月末に、予算執行として当月支出した金額を藤田学院一般会計預金口座に戻入する。
(繰越の禁止)
第3条 決定された予算は当該年度に於いて全額支出するものとし、予算の繰越をしてはならない。
(規程の改廃)
第4条 この規程の改廃は基金運営委員会の議決による。
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。