○学校法人藤田学院辞令交付に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,学校法人藤田学院(以下「法人」という)が設置する学校(以下「学校」という)の辞令交付について定めるものとする。
(任命権者)
第2条 法人理事長は、就業規則により鳥取看護大学および鳥取短期大学の職員の採用、異動、解雇、退職およびその他の人事を行ない、また、認定こども園鳥取短期大学附属こども園の教職員の任免、その他の進退を行なう(ただし、法人理事長の指示により、認定こども園長がこれに代わることがある)。
(辞令交付)
第3条 法人理事長は、辞令交付の一部について、発令者を学校の長に委任が出来るものとし、以下、詳細を定めるものとする。
(学校)
第4条 法人が設置する学校とは以下の通りである。
鳥取看護大学(以下「大学」という)
鳥取短期大学(以下「大学」という)
認定こども園鳥取短期大学附属こども園(以下「認定こども園」という)
(法人理事長名での辞令交付)
第5条 法人理事長名での辞令交付は、以下の通りとする。
1.採用及び退職辞令
①辞令交付先は、大学・認定こども園の採用者及び退職者
②発令の内容は、職名(教員・事務職員等)、雇用形態(臨時等)、学校名、給与、退職金とする。
2.任命辞令
①辞令の交付先は、大学学長、認定こども園長
②発令の内容は、職名(学長、認定こども園長)、給与とする。
3.免職及び休職ならびに復職辞令
①辞令の交付先は、免職者及び休職者ならびに復職者
②発令の内容は、免職及び休職期間ならびに復職
4.配転(異動)辞令
①辞令の交付先は、大学・認定こども園間の配転者
②発令の内容は、配転(異動)先
(学長、認定こども園園長名での辞令交付)
第6条 法人理事長が委任する学長、認定こども園長名での辞令交付は、以下の通りとする。
1.任命辞令
①辞令の交付先は、大学職員、認定こども園職員
②発令の内容は、配転(異動)先
2.配転(異動)者
①辞令の交付先は、大学内・認定こども園内の配転者
②発令の内容は、配転(異動)先
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、規程管理規程の定めによる。
附則
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
この細則は、平成28年4月1日から施行する。