○学校法人藤田学院辞令交付に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は,学校法人藤田学院(以下「法人」という)が設置する学校(以下「学校」という)の辞令交付について定めるものとする。

(任命権者)

第2条 法人理事長は、就業規則により鳥取看護大学および鳥取短期大学の職員の採用、異動、解雇、退職およびその他の人事を行ない、また、認定こども園鳥取短期大学附属こども園の教職員の任免、その他の進退を行なう(ただし、法人理事長の指示により、認定こども園長がこれに代わることがある)

(辞令交付)

第3条 法人理事長は、辞令交付の一部について、発令者を学校の長に委任が出来るものとし、以下、詳細を定めるものとする。

(学校)

第4条 法人が設置する学校とは以下の通りである。

鳥取看護大学(以下「大学」という)

鳥取短期大学(以下「大学」という)

認定こども園鳥取短期大学附属こども園(以下「認定こども園」という)

(法人理事長名での辞令交付)

第5条 法人理事長名での辞令交付は、以下の通りとする。

1.採用及び退職辞令

①辞令交付先は、大学・認定こども園の採用者及び退職者

②発令の内容は、職名(教員・事務職員等)、雇用形態(臨時等)、学校名、給与、退職金とする。

2.任命辞令

①辞令の交付先は、大学学長、認定こども園長

②発令の内容は、職名(学長、認定こども園長)、給与とする。

3.免職及び休職ならびに復職辞令

①辞令の交付先は、免職者及び休職者ならびに復職者

②発令の内容は、免職及び休職期間ならびに復職

4.配転(異動)辞令

①辞令の交付先は、大学・認定こども園間の配転者

②発令の内容は、配転(異動)

(学長、認定こども園園長名での辞令交付)

第6条 法人理事長が委任する学長、認定こども園長名での辞令交付は、以下の通りとする。

1.任命辞令

①辞令の交付先は、大学職員、認定こども園職員

②発令の内容は、配転(異動)

2.配転(異動)

①辞令の交付先は、大学内・認定こども園内の配転者

②発令の内容は、配転(異動)

(改廃)

第7条 この規程の改廃は、規程管理規程の定めによる。

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

学校法人藤田学院辞令交付に関する規程

平成24年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 法人に関する規程
沿革情報
平成24年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし