○学校法人藤田学院就業規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、学校法人藤田学院(以下「学院」という。)に勤務する職員の就業に関する基本的事項を定めることを目的とする。

(職員の定義及び適用範囲)

第2条 この規則において職員とは、第4章に定める手続によって、学院に採用された教育職員、研究職員、事務職員、技能用務職員、食堂職員及び補助職員をいう。

2 前項にかかわらず、次に掲げる者の就業に関する基本的事項については、別に定める。

(1) 学院に大学に勤務する特任教授、客員教授、契約教員、非常勤講師、パートタイム職員、有期雇用職員

(2) 再雇用制度の適用を受け学院に勤務する契約職員

(3) 学院が設置する認定こども園鳥取短期大学附属こども園に勤務する者

(義務)

第3条 職員は、法令を遵守し、この規則及び関連諸規定に従い、業務に精励し、職場秩序を保持し、互いに協力してその職務に専念し、学院の教育目的を達成するよう努力しなければならない。

2 教育職員及び研究職員は、教育、研究、校務及び社会貢献活動に従事する。勤務は学内勤務を原則とするが、業務の運営に支障がないと学長が認めたときは、学外勤務を行なうことができる。学外勤務には研究活動、学会参加、講師派遣等要請を受けての講演、審議会及びこれに準ずる会合参加等が含まれる。

また、他大学又は研究所等における研修参加、研究又は教育上有益と認められる講習会等への出席及び他の教育機関に勤務する場合も学外勤務に含まれる。

3 事務職員、技能用務職員、食堂職員及び補助職員は、学院が行なう業務に伴う事務又は調理など技術的な職務に従事する。

(遵守事項)

第4条 職員は、前条のほか次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 業務上の機密を他に漏らさないこと。

(2) 所属長の許可なく職務上知り得た個人に関する情報を学外の者に開示しないこと。

(3) 所属長の許可なく職場において私物を作成若しくは修理し、又は他人にこれをさせないこと。

(4) 所属長の許可なく学院の図書・物品・施設等を融通使用しないこと。

(5) 学院の図書・物品・施設等は丁寧に取扱い、その使用目的に従って活用し、紛失又は破損しないよう注意すること。

(6) 学院の名義又は自己の職務を不当に利用して、自己又は他人のために私利をはからないこと。

(7) 学院の許可なく他の職務(公職又は官職につく場合も含む。)、教育事業又は営利事業に関係しないこと。

(8) 他人に不利益や不快を与える人権侵害の言動を行わないこと。なお、ハラスメントの防止等について必要な事項は、別に定める学校法人藤田学院ハラスメントの防止等の規程による。

(職種変更)

第5条 学院は、職員に対し、業務の都合上、転勤、出向又は職種の変更を命ずることがある。

2 前項の場合に職員は、正当な理由がなければ、これを拒むことはできない。

3 職制及び職種は、別にこれを定める。

(適用法規)

第6条 職員の就業に関してこの規則に定める事項以外については、労働基準法その他関係法令によるものとする。

第2章 勤務

(所定勤務時間、始業・終業時刻及び休憩時間)

第7条 職員の所定勤務時間、始業・終業時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 事務職員、技能用務職員及び補助職員並びに助手

事務職員、技能用務職員及び補助職員並びに助手については、次の表のとおりとする。ただし、始業時刻は、1時間を上限として繰り上げ又は繰り下げることができるものとする。その場合、終業時刻についても始業時刻に合わせて繰り上げ又は繰り下げることができるものとする。

所定勤務時間

休憩時間を除く、1日につき7時間45分、1週間につき38時間45分とする。

始業時刻

午前8時45分

終業時刻

午後5時30分

休憩時間

午前11時30分から午後0時30分までの1時間

(2) 食堂職員

食堂職員については、次の表のとおりとする。

所定勤務時間

休憩時間を除く、1日につき8時間、1週間につき40時間とする。

始業時刻

通常勤務の場合:午前8時

早出勤務の場合:午前7時

遅出勤務の場合:午前9時

終業時刻

通常勤務の場合:午後5時

早出勤務の場合:午後4時

遅出勤務の場合:午後6時

休憩時間

午後1時30分から午後2時30分までの1時間

(専門業務型裁量労働制)

第7条の2 教育職員及び研究職員(ただし、助手を除く)については、前条の規定にかかわらず、労働基準法第38条の3に規定する手続を経て専門業務型裁量労働制を適用する。

(変形労働時間制)

第7条の3 学院は、事務職員、技能用務職員及び補助職員並びに助手に対して、労働基準法第32条の4に規定する手続きを経て、毎年4月1日を起算日とする1年単位の変形労働時間制を適用することができる。

2 前項の適用を受ける職員の所定勤務時間、始業・終業時刻、休憩時間及び休日は、第7条及び第11条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 所定勤務時間

所定勤務時間は、原則、休憩時間を除く1日につき7時間45分とする。ただし、業務の繁忙期には最大10時間、繁忙期以外には7時間45分以下の所定勤務時間を設定することができる。なお、1週間当たりの所定勤務時間は、1年間を平均して38時間45分を超えることはない。

(2) 始業・終業時刻

始業時刻は原則午前8時45分とし、終業時刻はその所定勤務時間に合わせた時刻を定めるものとする。始業時刻は、1時間を上限として繰り上げ又は繰り下げることができるものとする。その場合、終業時刻についても始業時刻に合わせて繰り上げ又は繰り下げることができるものとする。

(3) 休憩時間

休憩時間は、原則、午前11時30分から午後0時30分までの1時間とする。

(4) 休日

休日は、職員の過半数を代表する者との間で締結された協定(以下「労使協定」という。)で定める年間勤務表(カレンダー)によるものとする。

第8条 削除

(休憩時間における届出)

第9条 職員は、外出する場合には、休憩時間中であっても所属長にその旨を告げなければならない。

(育児時間)

第10条 生後満1年に達しない子を育てる女子職員は、前条の休憩時間のほか前もって申し出れば、勤務時間中1日について2回、1回につき30分の育児時間を受けることができる。ただし、この間の給与は支給しない。

(休日)

第11条 休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日

(4) 創立記念日(5月4日)

(5) 年末、年始(12月31日から1月3日まで)

(6) その他理事長が認める臨時休業

2 前項に掲げる休日のうち日曜日を法定の休日とする。

3 学院は、業務の状況により必要やむを得ない場合には、あらかじめ第1項各号の休日を他の日に振り替えることがある。

4 職員が休日の振り替えを希望するときは、1週間前までに振り替える休日を指定した上で届出を行い、許可を受けるものとする。

(時間外並びに休日勤務協定)

第12条 学院は、業務の都合によって必要があるときは、第7条第7条の2第4号及び前条の規定にかかわらず、労使協定に基づき、職員に時間外並びに休日勤務をさせることがある。休日勤務を命ぜられた者が出勤しない場合は、指揮命令違反とみなし懲戒処分の対象となる場合がある。

(代休)

第13条 職員は、休日勤務のために4週間の休日が4日を下回るときは、1か月以内に代休をとることができる。

(時間外勤務)

第14条 時間外勤務は、次のとおりとする。

(1) 早出勤務とは、第7条及び第7条の3に定める始業時刻前より引続き勤務する場合の始業時刻前の勤務をいう。

(2) 残業勤務とは、第7条及び第7条の3に定める終業時刻後より引続き勤務する場合の終業時刻後の勤務をいう。

(3) 深夜勤務とは、午後10時から午前5時までの間の勤務をいう。

2 休日において、6時間を超え8時間45分未満の勤務を命じたときは当該勤務時間の途中に45分の、8時間45分以上の勤務を命じたときは当該勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。

(当直)

第15条 学院は、次条に定める業務を処理させるため職員に対し、宿直又は日直(以下、併せて「当直」という。)を命ずることがある。

2 当直勤務は、次のとおりとする。

(1) 平日宿直勤務時間 自平日の終業時間 至平日の始業時間

(2) 休日宿直勤務時間 自平日の終業時間 至平日の始業時間

(3) 休日日直勤務時間 自平日の始業時間 至平日の終業時間

(当直業務)

第16条 当直を命ぜられた職員(以下、「当直員」という。)は、前条第2項に定める当直時間中大学構内に留まり、火災盗難の予防、電報電話の接受及びその他突発用務の応急措置を講じなければならない。

(記録および報告)

第17条 当直員は、当直中に取扱った事項を日誌に記載のうえ、総務部長に提出するものとする。

(当直手当)

第18条 削除

(女子の時間外勤務制度)

第19条 削除

第20条 削除

(出張)

第21条 学院は、業務の都合により必要に応じて職員を出張させることがある。この場合、学院は別に定める鳥取看護大学・鳥取短期大学旅費規程による手続を経なければならない。

2 出張中は、あらかじめ学院が別段の指示をした場合を除き、通常の勤務をしたものとみなす。

(出勤停止)

第22条 次の各号の一に該当する者は、出勤を禁ずるか、又は退職させることがある。

(1) この規則並びに法令に基づいて就業を禁止された者

(2) 業務を妨害し、若しくは学内の秩序・風紀を乱し、又はそれぞれのおそれのある者

(3) その他前2号に準ずる者

(遅刻・早退・職場離脱の届出)

第23条 職員が、遅刻、早退又は勤務時間中の私用外出をするときは、あらかじめ所属長に申し出て承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後すみやかに届け出て承認を得なければならない。

(休暇・欠勤の届出)

第24条 職員が休暇をとり、又は欠勤するときは、あらかじめ所定の手続をとり、所属長を経て申し出て承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は事後すみやかに届け出て承認を得なければならない。

2 傷病のために7日以上引き続き欠勤するときは、学院の指定する病院の医師の診断書を添えて届け出なければならない。

(年次有給休暇)

第25条 年次有給休暇は、1事業年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)における休暇とし、次の表のとおり、勤続期間に応じた日数を与える。ただし、年次有給休暇を付与される職員は、採用後6か月の者についてはその6か月において、採用後1年以上の者についてはその前年次において、所定勤務日の8割以上出勤した者に限る。

勤続期間

付与日数

6か月

10日

1年6か月

11日

2年6か月

12日

3年6か月

14日

4年6か月

16日

5年6か月

18日

6年6か月以上

20日

2 労使協定に基づき、前項の年次有給休暇の日数のうち、1年次について5日の範囲で時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)を付与する。

(1) 時間単位年休付与の対象者は、助手並びに事務職員、技能用務職員、食堂職員及び補助職員とする。

(2) 時間単位年休を付与する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。

 所定勤務時間が5時間を超え6時間以下の者 …6時間

 所定勤務時間が6時間を超え7時間以下の者 …7時間

 所定勤務時間が7時間を超え8時間以下の者 …8時間

(3) 時間単位年休は1時間単位で付与する。

3 職員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとする。ただし、学院は、業務の都合上やむを得ない場合は、職員の指定した時季を変更することがある。

4 前項の規定にかかわらず、労使協定に基づき、各職員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。

5 第1項の規定により年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇のうち5日について、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

6 前項の規定により、年次有給休暇の時季を指定するときは、その時季について当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めるものとする。

7 年次有給休暇の未使用分は、翌年次に限り繰り越すことができる。ただし、その年次の年次有給休暇日数は40日を超えることができない。

8 前項について、繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。

9 病気欠勤及び事前又は事後に学院の承認を得た場合の欠勤は、これを年次有給休暇に振り替えることができる。

(特別休暇)

第26条 職員が、次に掲げる事由により休暇を申請した場合には、それぞれ所定の特別休暇を受けることができる。

(1) 結婚のとき。

 本人の場合 …5日以内

 子女の場合 …1日

(2) 配偶者が出産するとき。 …2日以内

(3) 忌引

 父母、配偶者又は子女が死亡したとき。 …7日以内

 祖父母、兄弟姉妹又は配偶者の父母が死亡したとき。 …3日以内

 伯叔父母、配偶者の兄弟姉妹、子女の配偶者又は孫が死亡したとき。 …1日

(4) 父母、配偶者、子女の法要又は祭祀 …1日

(5) 赴任により住居を移転するとき。

 単身赴任するとき。 …3日以内

 家族を帯同して赴任するとき。 …5日以内

 単身赴任した後に家族が職員の赴任先住居に移転するとき。 …5日以内

(6) 風水害、地震、火災その他の非常の災害に遭い学院が特に必要と認めたとき。

(7) 生理日の就業が著しく困難な女子職員が申し出た場合には、必要な日数又は時間については就業させない。ただし、1か月に1日を超えて当該休暇を取得した場合、2日目以降の給与は支払わない。

(8) 女子職員の産前産後 …産前6週間(多胎14週間)・産後8週間

(9) 選挙権その他公民として権利を行使するとき。 …所要日数

ただし、被選挙権の行使においては立候補の届出の日のみとする。

(10) その他学院が認めたとき。

(特別休暇の欠勤不算入)

第27条 前条の特別休暇は、欠勤日数に算入しない。

(育児・介護休業、子の看護休暇等)

第27条の2 職員のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、出生時育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外勤務、時間外勤務及び深夜業の制限並びに所定勤務時間の短縮措置等(以下「育児・介護休業等」という。)の適用を受けることができる。

2 育児・介護休業等の取扱いについては、別に定める学校法人藤田学院育児・介護休業等に関する規程による。

(適用除外)

第28条 削除

第3章 給与

(給与)

第29条 職員の給与については、別に定める学校法人藤田学院給与規程による。

第4章 採用・休職・解雇及び退職

(任免権者)

第30条 職員の採用、異動、解雇、退職及びその他の人事は、理事長がこれを行う。

2 前項にかかわる資格審査その他の選考手続は、別に定める。

(採用)

第31条 学院は、前条の選考手続きを経た者を職員として採用する。ただし、採用後6か月以内の試雇期間をもうける。

2 試雇期間中において能力、勤怠、心身の健康その他に関し、職員として不適当と認めた場合、解雇する。

3 試雇期間は、本人の勤務状況等により、期限を定めて延長又は短縮することがある。

4 試雇期間は、勤続年数に通算する。

(採用後の提出書類)

第32条 新たに職員として採用された者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書(本人自筆)

(2) 住民票記載事項の証明書

(3) 誓約書

(4) その他必要と認める書類

(記載事項変更届出)

第33条 職員は、前条の提出書類の記載事項に変更があった場合、その都度すみやかに届出なければならない。

(休職)

第34条 職員が次の各号の一に該当するときは休職を命ずることがある。

(1) 業務外の傷病によって引き続き6か月を超えて欠勤したとき。

(2) 官職又は公職につくことにより、本来の業務が遂行できないと学院が認めたとき。

(3) 6か月を超える外国留学をするとき。なお、職員は留学に際し事前に学院の承認を受けなければならない。

(4) 業務外の傷病以外で学院が承認した職員の自己都合による欠勤が1か月を超えるとき。

2 職員が前項第1号及び第4号の事由により欠勤し、かつ、当該欠勤後の最初の出勤日から3か月以内に当該欠勤と同一理由により再度欠勤した場合には、それぞれの欠勤を通算して欠勤期間を計算する。

(休職期間)

第35条 前条の休職期間は、次のとおりとし、その都度これを定める。

(1) 前条第1項第4号による場合 …2か月以内

(2) 結核による場合 …2か年以内

(3) その他の場合 …1か年以内

2 前項の定めにかかわらず特別の事情があるときは、必要に応じてその期間を延長又は更新する。

3 職員が前条第1項第1号又は第4号の理由によって休職し、かつ復職後、第1号による休職の場合においては6か月以内に、第4号による休職の場合においては3か月以内に、再度、初回の休職と同一の理由により休職した場合には、休職期間の計算にあたっては、それぞれの休職を通算して休職期間を計算する。

4 休業及び休職中の期間は、勤続年数に算入する。

(復職)

第36条 第34条第1項各号に定める休職の理由が止んだときは、本人の申し出により復職を命ずる。ただし、本人の申し出がない場合には休職期間満了の日をもって退職するものとする。

(医師の診断)

第37条 傷病により1か月以上欠勤した職員が出勤しようとするとき、又は傷病による休職者が復職しようとするときは、学院が指定する病院の医師による職員として正常勤務に支障がない旨を証する診断書を提出しなければならない。

(解雇)

第38条 職員が次の各号の一に該当するときは、30日以前に予告するか、又は30日分の平均賃金(平均賃金の内容については、学校法人藤田学院給与規程により別に定める)を支給したうえ解雇する。

(1) 精神又は身体虚弱のため業務に耐えられないと認めたとき。

(2) やむを得ない業務上の都合によるとき。

(3) 採用後14日を越えて勤務した者が第31条第2項に該当したとき。

(4) 職員の責による雇用関係を継続し難い信頼関係の破壊その他前3号に準ずるやむを得ない事由があるとき。

2 前項の予告の日数は、平均賃金が支払われたときは、その日数だけ短縮される。

(予告なき解雇)

第39条 職員が次の各号の一に該当するときは、予告期間を設けないで解雇することができる。

(1) 第59条によるとき。

(2) 採用後14日以内の者が第31条第2項に該当したとき。

(解雇制限)

第40条 職員が業務上傷病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間、並びに産前産後の女子職員が、この規則により休業する期間及びその後30日間は、前2条の規定にかかわらず解雇しない。

2 職員が療養開始後3年を経過し、前項の期間内において解雇を適当と認められたときは別に定める打切補償を支給して解雇することがある。ただし、傷病補償年金の支給がある場合は打切補償を支給したものとみなす。

(定年)

第41条 職員の定年は、次のとおりとする。

(1) 教育職員及び研究職員

 教授 …満70歳

 准教授及び助教 …満65歳

 助手 …満65歳

(2) 事務職員、技能用務職員、食堂職員、補助職員 …満65歳

2 職員は、前項の定年に達した日の属する年度の末日をもって退職するものとする。

3 前項にかかわらず、第1項第1号ウの助手及び第2号の事務職員、技能用務職員、食堂職員、補助職員のうち、平成30年3月31日以前に採用された者が満60歳到達の3か月前までに60歳定年を希望する旨を申し出たときは、満60歳での定年を認め、当該年度の末日をもって退職するものとする。

4 前項により、60歳定年となった者で、本人が希望し、この規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものは除く)に該当しない者については、満65歳まで雇用することができる。

(行方不明欠勤による退職)

第42条 職員が行方不明のまま欠勤が引き続き1か月におよんだときは退職とする。

(死亡退職)

第43条 職員が死亡したときは、その日をもって退職の日とする。

(退職願)

第44条 職員が自己都合により退職するときは、退職の日の1か月前までに所属長を経て退職願を提出するものとする。

(退職前の処置)

第45条 職員が退職するときは、処分未了若しくは作業中の案件、又は貸与を受け若しくは保管中の学院に属する物品及び書類等を所属長に報告し、その指示によって処理しなければならない。

(退職後の処置)

第46条 職員が退職したときは、給与及び退職金については、当該職員又はその遺族が請求した日から7日以内に支払う。

2 前項の遺族の順位は、民法の定めるところによる。

(大学葬)

第47条 死亡した職員に特に学院に功労があったときは、大学葬を行うことがある。

2 大学葬に関する取扱いは、その都度これを定める。

第5章 安全衛生

(災害予防)

第48条 職員は、災害予防のため安全施設を活用し、安全に関する規則を守って、常に職場の整理整頓につとめ、災害の発生を未然に防止するよう努めなければならない。

(災害発生時の処置)

第49条 職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、またその危険があることを知ったときは、臨機の処置を取るとともに、直ちにそのことを担当者に報告し、職員が相互に協力して、その被害を最小限にとどめるように努めなければならない。

(保健衛生)

第50条 職員は、保健衛生に注意し、保健衛生に関する規則を守り、常にさわやかな心身をもって業務に従事するよう努めなければならない。

(健康診断)

第51条 職員に対して毎年定期に健康診断を行う。ただし、必要あるときは、臨時に職員の全部又は一部に対して健康診断を行うことがある。

(就業禁止)

第52条 学院は、職員が次の各号の一に該当するときは、産業医その他専門の医師の認定により、就業を禁止するとともに必要な措置をとらなければならない。ただし、第1号に掲げる者について、予防の感染措置をした場合は、この限りではない。

(1) 病毒伝ぱのおそれある感染症にかかった者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で勤務のため病勢が著しく悪化するおそれのあるものにかかった者

(3) 精神障害

(4) 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する疾病にかかった者

(感染症の届出)

第53条 職員の同居の家族若しくは同居人が感染症にかかったとき、又はその疑いがあるときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(就業制限)

第54条 次に掲げる職員は、健康要保護者として就業制限その他保健衛生上必要な処置をとることがある。

(1) ツベルクリン反応の陽性転化後1年を経過しない者

(2) 疾病にかかり、又は身体虚弱で一定の保護を必要とする者

(3) その他特に保護を必要とする者

第6章 災害補償

(災害補償)

第55条 職員が業務上負傷、疾病又は死亡した場合の災害補償については、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

第7章 賞罰

(表彰)

第56条 職員が次の一に該当する場合は、これを表彰する。

(1) 優れた研究業績をあげた者

(2) 学界又は教育界に優れた貢献をした者

(3) 学院の名誉となるような行為をした者

(4) 永年誠実に勤続した者

(5) その他著しい功績があったと認められた者

2 表彰は、次のとおりとし、その一又は二以上をあわせて行う。

(1) 賞状授与

(2) 賞品授与

(3) 賞金授与

(4) 昇格

(5) 増給

3 表彰は、当該職員の所属長の上申に基づき理事長がこれを行う。

4 前各項に定めるもののほか、表彰の取扱いに関して必要な事項は、別に定める学校法人藤田学院表彰規程による。

第57条 削除

第58条 削除

(懲戒事由)

第59条 職員が次の一に該当する場合は、審査のうえ懲戒する。

(1) 学院の諸規則示達に違反したとき。

(2) 学院の秩序あるいは風紀を乱したとき。

(3) 勤務怠慢出勤常でないとき。

(4) 故意又は重大な過失によって学院に損害をおよぼしたとき。

(5) 学院の名誉又は自己の職務を不当に利用して自己又は他人のために私利をはかったとき。

(6) 重要な経歴を偽り、その他の詐術を用いて採用されたとき。

(7) 学院の許可なく他に雇い入れられ、又は他の教育事業若しくは営利事業に関係したとき。

(8) その他懲戒を必要と認めたとき。

(懲戒方法)

第60条 懲戒は、次の方法により行う。

(1) けん責 始末書をとり、将来を戒める。

(2) 減給 減給1回について平均賃金の1日分の半額以内を減ずる。ただし、総額において月収の10分の1を超えない。

(3) 出勤停止 10日以内の出勤を停止し、その期間給与を支給しない。

(4) 諭旨退職 説諭して退職させる。

(5) 懲戒解雇 予告期間を設けないで解雇する。

第61条 懲戒は、該当職員の所属長の上申に基づき理事長がこれを行う。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年3月31日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

学校法人藤田学院就業規則

平成6年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 服務に関する規程/3 共通規程
沿革情報
平成6年4月1日 種別なし
平成30年3月31日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和6年1月19日 種別なし
令和6年1月19日 種別なし