○学校法人藤田学院情報公開規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人藤田学院(以下「法人」という。)が保有する情報の公開に関し、必要な事項を定めることにより、法人の運営及び教育研究等の諸事業に係る社会的説明責任を果たすことを目的とする。
(公開する情報)
第2条 公開する情報は次の各号のとおりとする。
(1) 法人及び各学校の基本情報
① 建学の精神・教育、運営の基本
② 法人の沿革
③ 各学校・学科等の入学定員、学生数の状況
④ 役員・評議員・教職員の概要
(2) 経営及び財務に関する情報
① 財産目録
② 貸借対照表
③ 消費収支計算書
④ 資金収支計算書
⑤ 事業計画書
⑥ 事業報告書
⑦ 監事の監査報告書
(3) 教育研究活動等に関する情報
① 教育研究上の目的
② 教育研究上の基本組織
③ 教員組織、教員数並びに各教員が有する学位及び業績
④ 入学者に関する受入方針、入学者数、収容定員及び在学する学生数、卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
⑤ 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
⑥ 学修成果の評価及び卒業又は修了認定の基準
⑦ 校地、校舎の施設及び設備その他の学生の教育研究環境
⑧ 授業料、入学料等の大学が徴収する費用
⑨ 学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援
⑩ 国際交流・社会貢献
⑪ 学則
(4) 評価に関する情報
① 文部科学大臣の認証を受けた者(認証評価機関)による評価結果
(5) その他の情報
① 法令により公表しなければならない情報
② 前各号に定める情報のほか、積極的な情報公開が必要と認められる情報
(公開の方法)
第3条 前条に定める情報の公開は、インターネット又は広報誌等の刊行物への掲載ほか広く社会に周知するこができる方法によって行うものとする。
(閲覧)
第4条 法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人は、私立学校法第47条第2項及び学校法人藤田学院寄附行為第34条第2項の規程に基づき、法人の事務所に備えた財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び監査報告書を閲覧することができる。
2 前項の書類の閲覧について必要な事項は、学校法人藤田学院財務書類等閲覧規程に定めるところによる。
(1) 法令等の規定により公にすることができない情報。
(2) 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
① 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にされることが予定されている情報
② 人の生命、身体又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
③ 法人の役員及び教職員の職務の遂行に係る情報のうち、当該役員及び教職員の氏名、職名及び職務の内容であって当該個人の権利利益を侵害するおそれのないもの
(3) 本法人以外の法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報であって、公にすることにより、法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。
(4) 法人の事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。
(所管)
第6条 この規程の所管は、総務部とする。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。