○学校法人藤田学院財務書類等閲覧規程

(目的)

第1条 この規程は、私立学校法第47条第2項に基づき、学校法人藤田学院(以下「学院」という。)の財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び監事作成の監査報告書(これらを以下「財務書類等」という。)の閲覧について、必要な事項を定めることを目的とする。

(財務書類等の閲覧)

第2条 学院は、この規程の定めに従い、財務書類等を学院に在学する者その他の利害関係者の閲覧に供するものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合には、閲覧に供さないものとする。

(1) 学院が定めた閲覧申請時間外又は休業日に閲覧申請がなされた場合

(2) 学院を誹謗中傷することを目的とするなど閲覧の目的が不法、不当な目的である場合

(3) 財務書類等に公開すべきでない個人情報が含まれている場合

(4) 財務書類等の公開によって学院の経営・運営が重大な影響を受ける恐れがある場合

(5) その他学院が公開すべきでないと判断する正当な理由がある場合

(閲覧に供する財務書類等の範囲)

第3条 前条に基づき学院が閲覧に供する財務書類等の範囲及び内容は、学院が指定した範囲及び内容とする。

(閲覧できる者の範囲)

第4条 財務書類等の閲覧を申請できる者は、次の者とする。

(1) 学院の設置する大学に在学する学生

(2) 学院の設置する大学に在学する学生の保護者

(3) 学院に雇用されている教職員

(4) その他学院と法律上の利害関係がある者

(閲覧の場所)

第5条 財務書類等を閲覧できる場所は、学院の法人事務室内の学院が指定した場所とする。ただし、学院の都合により、その場所を変更することがある。

(閲覧の時間)

第6条 財務書類等を閲覧できる時間は、学校法人藤田学院就業規則その他において定める学院の就業日の月曜日から金曜日までの午前10時から午後4時までとする。ただし、午前11時30分から午後12時30分までは除く。

2 財務書類等の整理その他の都合により、前項の閲覧時間を変更し、または臨時に閲業日を設けることがある。この場合は、あらかじめ、学院所定の掲示板に掲示する。

(閲覧の申請)

第7条 財務書類等の閲覧をしようとする者(以下「閲覧申請者」という)は、学院所定の財務書類等閲覧申請書に、住所、氏名、電話番号、閲覧を申請できる資格及び利害関係、閲覧を希望する財務書類等(以下「閲覧希望書類」という)の種類、閲覧の目的その他の所定事項を記入して、学院の事務局に閲覧申請をしなければならない。

2 前項の申請は、学院の就業日の月曜日から金曜日までの午前10時から午後4時までとする。ただし、午前11時30分から午後12時30分までは除く。

3 代理人による閲覧申請は認められないものとする。ただし弁護士による場合はこの限りではない。

(閲覧申請に対する審査等)

第8条 学院は、前条の閲覧申請に対し、第2条第1項ただし書きの各号の一に該当する場合かどうか、閲覧希望書類が第3条の閲覧の範囲に含まれるかどうか、閲覧申請者に第4条の閲覧することのできる利害関係があるかどうか、または閲覧申請者が本人かどうか等について、必要な審査をする。

2 学院は、閲覧申請者に対し、前項の審査のために、裏付け資料の提出または提示を求めることができる。

3 学院は第1項の審査の結果、第2条第1項ただし書きの各号の一に該当する場合であること、閲覧希望書類が閲覧に供される書類でないこと又は閲覧申請者に利害関係がないものと判断したときは、速やかにその旨を閲覧申請者に伝えて、閲覧を拒絶することができる。

4 閲覧希望書類を速やかに閲覧に供することができない場合は、学院は、閲覧に供する日時を指定することができる。

(閲覧する者の遵守義務)

第9条 財務書類等を閲覧する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 学院から指定された日時に、指定された場所において、閲覧すること

(2) 閲覧に当たっては、学院担当者の指示に従うこと

(3) 財務書類等を破損し、汚損し、または書込みをしないこと

(4) 財務書類をコピーし、または撮影しないこと

(5) 閲覧に必要な時間を経過したときは、速やかに閲覧を終了すること

(閲覧の立会い)

第10条 学院は、必要に応じて、閲覧申請者の閲覧に際し学院担当者を立ち会わせることができる。

(閲覧の停止)

第11条 学院は、閲覧をする者又は閲覧申請者が次の各号の一でも該当する場合は、閲覧を停止し、又は閲覧を禁止することができる。

(1) 第9条の各号の一に違反した場合

(2) 教職員その他の者に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがある場合

(3) この規程の定めに違反した場合

(謄写の禁止)

第12条 閲覧書類等の謄写(撮影を含む)は、認めないものとする。

(実施細則)

第13条 この規程に定めるもののほか、この規程を実施するために必要な事項は、理事長が定める。

(改廃)

第14条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

学校法人藤田学院財務書類等閲覧規程

平成17年10月1日 種別なし

(平成17年10月1日施行)