○学校法人藤田学院公益通報に関する規程

(目的)

第1条 本規程は、学校法人藤田学院(以下「学院」という。)の業務に関して、公益通報者保護法に基づく公益通報及び相談(以下「通報等」という。)の処理体制、通報者又は相談者(以下「通報者等」という。)及び通報処理担当者等の責務を定めることにより、法令および学院が定める寄附行為、学則、規程、規則等の諸規程の違反行為等(以下「不正行為等」という。)の早期発見と是正を図り、学院における法令遵守体制の強化に資することを目的とする。

(受付窓口)

第2条 通報者等からの通報等を受け付ける窓口を総務課に設置する。また、不正行為等に該当するかを確認する等の相談に応じる窓口を総務課に設置する。

(通報の方法)

第3条 通報窓口及び相談窓口の利用方法は、電話、電子メール、FAX、書面又は面会のいずれかの方法とする。

(通報者及び相談者)

第4条 通報者等は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 学院の教職員等(非常勤講師を含む)

(2) 学院が設置する学校内の学生等(保護者、研究生、科目等履修生を含む。)

(3) 学院の取引業者

(調査)

第5条 通報された事項に関する事実関係の調査は総務課が行なう。

2 学院の理事長又は学長又は園長(以下「責任者」という。)は、調査する内容によって、関連する各部署・部門のメンバーからなる調査チームを設置することができる。

(協力義務)

第6条 各部署・部門は、通報された内容の事実関係の調査に際して協力を求められた場合には、調査チームに協力しなければならない。

(是正措置)

第7条 調査の結果、不正行為等が明らかになった場合には、責任者は速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。

(学内処分)

第8条 調査の結果、不正行為等が明らかになった場合には、責任者は当該行為に関与した者に対し、学校法人藤田学院就業規則に従って、処分を課すことができる。

(通報者等の保護)

第9条 責任者は、通報者等が相談又は通報したことを理由として、通報者等に対して解雇その他いかなる不利益取扱いも行ってはならない。

2 責任者は、通報者等が相談又は通報したことを理由として、通報者等の職場環境が悪化することのないように、適切な措置を執らなければならない。また、通報者等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者(通報者の上司、同僚等を含む)がいた場合には、学校法人藤田学院就業規則に従って処分を課すことができる。

(個人情報の保護)

第10条 責任者及び本規程に定める業務に携わる者は、通報された内容及び調査で得られた個人情報を開示してはならない。責任者は正当な理由なく個人情報を開示した者に対し、学校法人藤田学院就業規則に従って、処分を課すことができる。

(通知)

第11条 責任者は、通報者に対して、調査結果及び是正結果について、被通報者(その者が不正を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。)のプライバシーに配慮しつつ、遅滞なく通知しなければならない。

(不正の目的)

第12条 通報者等は、虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行ってはならない。学院の責任者は、そのような通報を行った者に対し、学校法人藤田学院就業規則に従って、処分を課すことができる。

(相談又は通報を受けた者の責務)

第13条 通報処理担当者に限らず、相談又は通報を受けた者(通報者等の管理者、同僚を含む。)は、本規程に準じて誠実に対応するように努めなければならない。

(所管)

第14条 本規程の所管は総務課とする。

(改廃等)

第14条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

学校法人藤田学院公益通報に関する規程

平成23年4月1日 種別なし

(平成23年4月1日施行)