○学校法人藤田学院外部資金獲得委員会規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取看護大学・鳥取短期大学職制規程第20条に基づき、学校法人藤田学院(以下「法人」という。)における外部資金の獲得をはかるために外部資金獲得委員会(以下「委員会」という。)を置き、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

理事長、鳥取看護大学学長、鳥取短期大学学長、認定こども園園長、鳥取看護大学看護学部長、鳥取短期大学教務部長、法人本部事務局 事務局長、同 企画部長、同 経理部長、同 総務部長、同 看護大事務室長、その他理事長の指名を受けた者

2 委員長は理事長がこれにあたり、委員は理事長が委嘱する。

3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じたときは、委員を補うことができる。この場合の委員の任期は前任者の在任期間とする。

(運営)

第3条 委員長は委員を招集し、議長となる。委員長に事故あるときは、鳥取看護大学学長または鳥取短期大学学長が代行する。

2 委員の過半数による要請があるときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

3 委員会は委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。

4 委員会は、必要に応じ委員以外の教職員の出席を求め、意見を聞くことができる。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 補助金の獲得に関する事項

(2) 寄付金の募集に関する事項

(3) その他外部資金の獲得に関する事項

(事務局)

第5条 委員会に事務局を置き、企画部がこれにあたる。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

学校法人藤田学院外部資金獲得委員会規程

平成28年1月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 法人に関する規程
沿革情報
平成28年1月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし