○鳥取看護大学入学者選考委員会規程細則

(目的)

第1条 この細則は、鳥取看護大学入学者選考委員会規程第1条第2項に基づき、受験者の選考に関して必要な事項を定める。

(選考種別)

第2条 入学者の選考として、以下の種別を設ける。

学校推薦型選抜、一般選抜、社会人選抜、大学入学共通テスト利用選抜

(調査書審査)

第3条 調査書審査部会の委員(以下「審査委員」という)は次により審査を行う。

1 審査委員は、「入学者選考調査書台帳」の調査書欄に次の事項と調査書点の原案を記入する。書類不備のときは、入試広報課が出身高校に確認する。

(1) 教科平均・・・・・・「学習成績の状況」

(2) 学習成績概評・・・・「学習成績概評」

(3) 健康・・・・・・・・「出欠の記録」の3年間の各学年欠席日数10日以上にわたる者の日数と理由及び「健康の状況」の特記事項

(4) 活動・・・・・・・・「出席状況」、「クラブ活動歴」、「業績(役員歴、資格取得等)

(5) その他の問題事項・・特に問題となると思われる事項

(6) 調査書点・・・・・・「教科点」35点+「活動点」5点の合計40点満点とする。

2 調査書点は、審査委員の原案に基づいて審査委員全員の合議により決定する。

(面接)

第4条 面接部会の委員(以下「面接委員」という)は次により面接を行う。

1 面接は個人または集団面接とし、複数の面接委員があたることを原則とする。

2 面接は、受験者に受験票を提出させ、本人を確認したうえで行い、時間は個人面接の場合10分程度、集団面接の場合30分程度とする。

3 面接は、別に定める「受験者面接記録」の各項目について評価を行い、A、B、C、Dランクで評価する。Dランクは「修学困難」とみなし、理由を記入する。

4 面接について協議すべき問題が生じたときは、入学者選考委員会で協議する。

(問題作成)

第5条 問題作成部会の委員は次により問題の作成を行う。

1 学力試験

(1) 出題の範囲は、次のとおりとする。

ア 国語・・・・・・国語総合(古文・漢文は除く)+現代文

イ 英語・・・・・・コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ(リスニングは含まない)

ウ 数学・・・・・・数学Ⅰ・Ⅱ(「微分・積分の考え」は除く)

エ 理科・・・・・・生物基礎・化学基礎

(2) 各教科の評価は、100点満点とし、一般選抜(前期・中期)では2教科200点満点を70点満点に換算し、学業特待選抜では3教科300点満点を100点満点に換算する。

(3) 解答時間は、1科目60分とする。

2 小論文

(1) 出題された文章読解、資料読解について設問に答える形式とする。

(2) 字数は800字以内、時間は60分とする。

(3) 評価は、100点満点とし、指定校推薦選抜では60点満点に換算し、公募推薦選抜では70点満点に、一般選抜(後期)および社会人選抜では80点満点に換算する。

(入試問題チェック)

第6条 入試問題チェック部会の委員は、学力試験および小論文において作成された問題のチェックを行う。

(採点)

第7条 採点部会の委員は次により採点を行う。

1 学力試験の採点は2名以上(小論文は3名)で行う。

2 学力試験(小論文を含む)の採点は第5条1(2)のとおり100点満点とする。

(試験監督)

第8条 試験監督者は学力試験および小論文試験に際し、次の点に留意する。

1 試験開始後20分以降は受験者の入室を認めない。

2 試験開始後は受験者の途中退室を認めない。

3 受験者に不正行為がないか注意する。

4 その他、別に定める試験監督者用の業務マニュアルに従う。

(合否の判定)

第9条 合否の判定は、調査書、面接、学力試験または小論文、志望理由書、活動記録報告書、履歴書の各評価を総合して行う。

1 調査書、面接、学力試験または小論文の配点は、別に定める。

(合否の決定)

第10条 合否は、入学者選考委員会の審議に基づき、教授会の議を経て学長が決定する。ただし、急を要するときは入学者選考委員会が教授会を代行する。

(改廃)

第11条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

この細則は、平成30年11月1日から施行する。

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

鳥取看護大学入学者選考委員会規程細則

平成27年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成30年11月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし