○鳥取看護大学単位の授与および試験に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取看護大学学則第28条、29条および第30条ならびに鳥取看護大学大学院学則第30条第31条および第32条の規定に基づき、単位の授与および試験について必要な事項を定める。

(単位の授与)

第2条 授業科目を履修した学生に対し、試験の上、第5条に規定する成績の評価に基づき、単位を授与する。

(試験)

第3条 試験は、期間を定めて実施する定期試験、レポート、その他の方法により実施する。ただし臨時に試験を行うことがある。

2 定期試験の受験については、別に定める。

(受験資格)

第4条 試験を受けるためには、次の要件をすべて満たしていなければならない。

(1) 履修科目が登録されていること。

(2) 講義科目および演習科目については、履修科目の授業時間数の3分の2以上出席していること。

(3) 実習科目については、その実習期間における出席すべき時間数の5分の4以上出席していること。

(4) 学費が納入されていること。ただし、納入の状況によっては受験を許可することがある。

2 休学中は試験を受けることができない。

(評価)

第5条 成績の評価は、秀、優、良、可、不可とする。

2 担当教員は、下記により評価を行い、100点満点で採点して60点以上を合格、59点以下を不合格とする。

(100点~90点) 優(89点~80点)

(79点~70点) 可(69点~60点)

不可(59点以下)

3 前項の評価における基準は別に定める。

(GPA)

第6条 総合的な学習到達度は、GPA(グレードポイントアベレージ)によって表す。

2 GPAにおける基準は別に定める。

(追試験)

第7条 学生が次の理由のため定期試験を受験できなかったときは、追試験を認めることがある。

(1) 病気(医療機関の領収書など受診を証明する書類 添付)

(2) 不慮の事故又は災害(証明書 添付)

(3) 近親者の死亡(証明できるもの 添付)

(4) 本学が特に必要と認めた場合

2 追試験は、追試験期間または本学が特に認めた場合は再試験期間に実施する。

3 追試験の結果は、80点満点で評価する。

4 追試験の受験料は、1科目につき2,000円とする。

(再試験)

第8条 定期試験の成績評価の結果、不合格になった科目は、科目担当教員の判断によって再試験の受験を認めることがある。また、追試験受験者の再試験の受験は認めない。

2 再試験の結果は、60点以下で評価する。

3 再試験の受験料は、1科目につき2,000円とする。

(不正行為による単位の不認定)

第9条 試験において不正行為があった場合は、当該学期の単位はすべて認めない。

(規程の改廃)

第10条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規程は、平成31年度入学生より適用する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

鳥取看護大学単位の授与および試験に関する規程

平成27年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年10月26日 種別なし