○鳥取短期大学社会人入学者の長期履修規程
(目的)
第1条 この規程は、社会人入学者が標準修業年限を超えて一定の期間にわたる計画的な教育課程の履修(以下「長期履修」という。)を希望するときの取り扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 社会人入学者とは、社会人選考実施要項の定めにより入学する学生をいう。
(申請手続)
第3条 長期履修を希望する者は、入学時に次の書類を添えて、学長に申し出なければならない。
(1) 長期履修申請書
(2) その他学長が必要と認める書類
(申請の許可)
第4条 前条の申請については、教務委員会の議を経て学長が許可する。
(長期履修期間)
第5条 長期履修を認められた者が、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認められる期間は4年以内とする。
(長期履修期間の変更)
第6条 長期履修を認められた者が、履修期間の変更を希望する場合には、履修期間変更申請書を年度の初めに学長に提出しなければならない。
2 履修期間の変更は在学中1回限りとする。
3 前項の申請については、教務委員会の議を経て、学長が許可する。
(授業料等)
第7条 学則第42条の規定にかかわらず、長期履修を希望する学生の授業料及び施設設備費は、鳥取短期大学社会人入学者の学費分納規程により分納することができる。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。