○鳥取短期大学GPA(グレードポイントアベレージ)に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、鳥取短期大学学則第29条及び鳥取短期大学単位の授与及び試験に関する規程第6条に基づき、GPA(グレードポイントアベレージ)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 「GPA」とは、各授業科目の5段階の成績評価に対応した評点(グレードポイント、以下「GP」という。)を付与して算出する履修科目の成績評定平均値をいう。
(対象授業科目)
第3条 GPAの算出の対象授業科目は、5段階の成績評価によって成績を受けた卒業要件に参入される全ての科目とする。
2 次の各号に掲げる科目は、GPAの算定に含めない。
(1) 編入学又は転入学した際の単位認定科目
(2) 本学入学前に修得した単位認定科目
(3) 他大学との単位互換等で修得した科目
(4) 資格等の試験合格による単位認定科目
(5) 成績が未確定の科目
(配点)
第4条 評価された成績の段階ごとに、次に掲げるGPを配点する。
(1) 秀 (90~100) GP=4
(2) 優 (80~89) GP=3
(3) 良 (70~79) GP=2
(4) 可 (60~69) GP=1
(5) 不可 (0~59) GP=0
(GPAの種類及び計算方法)
第5条 第3条に規定するGPA算定対象科目について、学期ごとのGPA(以下「学期GPA」)と入学時から当該期までのGPA(以下「通算GPA」)に区分して、各区分の定める方法により計算するものとし、計算値は小数点第3位以下を四捨五入する。
(1) 学期GPA
学期GPA=(当該学期の履修登録科目のGP×当該科目の単位数)の総和÷当該学期の履修総単位数
(2) 通算GPA
通算GPA=(在学全期間の履修登録科目のGP×当該科目の単位数)の総和÷在学全期間の履修総単位数
(履修取消しの取扱い)
第6条 定められた期限までに履修取消しの手続を行ったものは、履修取消として扱い、GPAには算入しない。取り消しをせずに、履修を放棄した科目のGPは0とし、GPAに算入する。
(再履修等におけるGPAの取扱い)
第7条 不合格科目を再履修し、合格の評価を得た場合及び再履修結果再び不合格の評価であった場合の、それぞれの再履修前の不合格評価については、通算GPAには算入しない。ただし、学期GPAにはそれぞれ算入する。
(学修指導計画)
第8条 各学科・専攻は、GPAに基づいて学生の学修指導を行うものとし、学期GPAの値が1.0未満の者については、各学科・専攻の教員が次学期の履修登録までに指導・助言を行う。
(各種書類等への記載)
第9条 本学が交付する成績通知書、及び成績証明書に、学生本人のGPAを記載する。
2 卒業時に、学位記を補足する資料として、学生本人の通算GPA等を記載した書類を発行する。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規程は、令和元年9月30日から施行する。