○鳥取短期大学研究費不正使用防止推進委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥取短期大学研究費管理規程第5条に基づき設置される研究費不正使用防止推進委員会(以下「委員会」という。)に関する事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、以下の構成とする。
(1) 学長
(2) 副学長(但し、副学長を置かない場合は「教務部長」)
(3) 学術委員代表者
(4) 教務部長
(5) 事務局長
(6) 総務部長
(7) 教務課長、総務課長
(8) その他委員長が指名する者若干名(学外者を含めることができる)
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、学長があたる。
2 委員長は必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第3条の2 委員会に副委員長を置き、副学長(但し、副学長を置かない場合は「教務部長」)があたる。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に支障があるときは、その職務を代行する。
(任務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を扱う。
(1) 不正発生要因の把握
(2) 不正発生要因に対応する改善策の策定及び実施
(3) 本学における研究に係る行動規範の浸透を図るための方策の推進
(4) 研究費不正使用に関する相談窓口
2 研究活動上の不正行為の防止に関する諸事項を扱う。
(主管)
第5条 この規程に関する事務主管は、総務課とする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年2月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。